中国国民訪日団体観光或いは個人観光

 

1.中国国民訪日「団体」・「個人」観光とは

 

(1)団体観光
 中国国民が観光目的により団体で(グループツアーを組んで)日本を訪問する制度です。本制度による旅行団は4名~40名(添乗員を除く)で構成され,15日以内日本国内に滞在する日程が組まれます。

 

(2)個人観光
 中国国民が観光目的により個人で日本を訪問する制度です。本制度は参加人数を問いません,15日以内日本国内に滞在する日程が組まれます。団体観光とは異なり添乗員は不要です。

 

 また,上記の団体観光,個人観光のいずれの場合も観光目的で訪日される方に限られ,商用,親族・知人訪問等観光以外の目的で訪日される方は参加できません。

 

(3)沖縄個人観光(数次)

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2.管轄地域


 当館での査証申請は、当館管轄区域内の重慶市、四川省、雲南省、貴州省に在住している中国国籍の方が対象となります。

 

 

3.参加申し込みについて


(1)団体観光
 本制度による旅行団への参加を希望される場合は,中国国家旅游局に指定され且つ当総領事館により中国国民訪日団体観光査証代理申請取扱旅行社として指定を受けた中国の旅行社に申し込みを行ってください。
 
(2)個人観光
 観光目的により個人で日本訪問を希望される場合は,中国国家旅游局に指定され且つ当総領事館により中国国民訪日個人観光査証代理申請取扱旅行社として指定を受けた中国の旅行社に申し込みを行ってください。

 また,団体観光,個人観光のいずれの場合も査証申請については,指定旅行社が申請代行手続きを行うこととなりますので,査証の申請・受領とも参加者が直接行うことはありません。詳細につきましては,これら旅行社にお問い合わせ願います。