警察証明(犯罪経歴証明書)申請について

 

 

 就業査証(Zビザ)の新たな申請手続きに必要な外国人就業許可証書の取得には、1996年1月22日に公布された外国人在中国就業管理規定第7条(三)で規定されている通り、警察証明(中国語:無犯罪記録証明または無犯罪声明)を提出しなければなりません。最近、中国当局がこの規定を厳格に執行していますので、本項で警察証明の取得手続きについてご案内します。

●概要
 警察証明とは、申請人の日本における犯罪歴の有無を証明するものであり、我が国の都道府県警察本部が発行しています。

 外国における長期滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得することを目的として、現地の関係当局に提出します。なお、同証明は、前述のとおり、我が国警察当局が発行するものであり、日本国内における申請先は、申請者が日本国内で最後に居住していた地を管轄する都道府県警察本部ですが、外国においては、我が国警察の窓口が存在しないため、在外公館が窓口となり申請・交付の手続きを代行するものです。

 

●申請条件
①日本人又は日本に「居住歴」のある外国人であること。
②提出先関係当局がその国の法規に基づき、申請者に提出を要求していること。

③申請時、必ず本人が出頭すること。


●必要書類
1.当館で手続きする場合 ※事前に当館へ電話でお問い合わせください。
所要日数・・・約2~3ヶ月 

<日本人>
(1)パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)。
(2)提出先機関からの同証明を要求する文書等、発給の必要性が確認できる書類(申請目的によっては、同和訳も必要)。
(3)戸籍謄本等(婚姻等で氏名・本籍を変更した方で、パスポートの顔写真のページ記載内容が変更されていない場合)。
<外国人>
(1)パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)。
(2)過去に日本に居住していた事実が確認できる書類(当時使用していたパスポート、外国人登録原票の写し等)。
(3)提出先機関からの同証明を要求する文書等、発給の必要性が確認できる書類(申請目的によっては、同和訳も必要)。

 

2.日本で手続きする場合 ※事前に各都道府県警察本部へ電話でお問い合わせください。
所要日数・・・約1~2週間

 申請人が日本国内で最後に居住していた地の都道府県警察本部で申請しなければなりません。
必要書類や申請方法等詳細については、各都道府県警察本部のホームページをご覧ください。

参考:東京都の方(警視庁)(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tokou/tokou.htm


●申請から受領までの流れ
≪例:中国の関係当局へ提出するために当館で申請する場合≫
①申請人本人が、在重慶日本国総領事館で直接申請手続きを行う。

②外務省を経由して、警視庁(警察本部)へ申請書類が送付される。

③警察での審査後、発給された証明書が外務省へ送付され、受領者(申請人又は代理人※1)へ連絡が入る。

④外務省で公印確認証明を取得後、駐日中国大使館(総領事館)において領事認証手続きをする。※2

⑤当館、他公館、代理人を通じて、もしくは直接申請人本人が同証明書を取得する。

 

※1警察で発行された証明書は、日本(外務省領事サービスセンター窓口)や、当館以外の在外公館で受け取ることが出来ます。また、申請時に委任状を提出することで、代理人が受け取ることも出来ます。受け取り手段については、申請時に窓口職員へご相談下さい。

※2地域によっては領事認証を必要としない場合もあります。事前にご自身でご確認ください。