「短期商用」目的で査証申請される方

 

 文化交流、自治体交流、スポーツ交流あるいは日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)を目的に査証申請される方は、次の書類が必要です。

 

注意事項

1.
査証申請時には、以下の書類は特に明記されているものを除き、原本1部を提出して下さい。
2.
各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
3.

申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。

4.

審査の結果問題がない場合には、申請日の翌日から起算してワーキングデー5日目に査証が発給されます。

5.
審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

I.申請人が中国人の場合

1.申請人が提出する書類
(1) 査証申請書1枚〔写真1葉(縦4.5×横3.5~4.5㎝)〕
(2) 旅券
(3) 当館管轄地域(重慶市、四川省、雲南省及び貴州省)外に本籍を有する方は暫住証及び同写し
(4) 在職証明書等職業を証する文書
(5) 営業執照(副本)写し
(6) 批准証書写し(合弁会社に所属する方のみ)

 

2.日本側招へい機関が提出する書類
(注) 招へい機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体としますが、例えば、大学教授が公務上招へいする等の場合には、招へい機関として認めます。
(1) 招へい理由書(PDF)
(2) 滞在予定表(PDF)
(注)作成例は「滞在予定表(例)[短期商用等](PDFです。
(3) 身元保証書(PDF)
(注) 招へい人が日本国政府中央省庁の課長職又は大学の教授以上の方で、業務上招へいする場合には省略して差し支えありません。
(4) 招へい機関に関する資料
(イ) 法人登記済み機関の場合(国又は地方公共自治体の場合は不要)
法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
(注) 我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の「会社四季報」写しに替えて差し支えありません。
(ロ) 法人未登記機関の場合
次のうちいずれかの書類
(a) 会社・団体概要説明書(PDF)
(注) 大学教授による招へいの場合は、代わりに在職証明書を提出して下さい。
(b) 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料

 

II. 申請人が中国人以外の外国人の場合

 

1.申請人が提出する書類
(1)
査証申請書1枚〔写真1葉(縦4.5×横3.5~4.5㎝)〕
(2)
旅券
(3)
居留証及び同写し
(4)
就業証写し(原本提示の必要があります)
(5)
在職証明書等職業を証する文書
(6)
営業執照(副本)又は批准証書写し

 

2.日本側招へい機関が提出する書類
(注) 招へい機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体としますが、例えば、大学教授が公務上招へいする等の場合には、招へい機関として認めます。
(1) 招へい理由書(PDF)
(2) 滞在予定表(PDF)
(3) 身元保証書(PDF) 国籍により不要となる場合があります。)
(注) 招へい人が日本国政府中央省庁の課長職又は大学の教授以上の方で、業務上招へいする場合には省略して差し支えありません。
(4) 招へい機関に関する資料
(イ) 法人登記済み機関の場合(国又は地方公共自治体の場合は不要)
  法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
(注) 我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の「会社四季報」写しに替えて差し支えありません。
(ロ) 法人未登記機関の場合
  次のうちいずれかの書類
(a) 会社・団体概要説明書(PDF)
  (注)大学教授による招へいの場合は、代わりに在職証明書を提出して下さい。
(b) 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料

 


 

 

「親族知人訪問」目的で査証申請される方

 

 在日の親族(3親等内の血族及び姻族)や知人に会うこと(単なる観光は除きます)を目的に査証申請される方は、次の書類が必要です。

注意事項

1.
査証申請時には、特に明記されているものを除き、以下の書類は原本1部を提出して下さい。
2.
各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
3.

申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。

4.

審査の結果問題がない場合には、申請日の翌日から起算してワーキングデー5日目に査証が発給されます。

5.
審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

I. 申請人が中国人の場合

1.申請人が提出する書類
(1) 査証申請書1枚〔写真1葉(縦4.5×横3.5~4.5㎝)〕
(2) 旅券
(3) 当館管轄地域(重慶市、四川省、雲南省及び貴州省)外に本籍を有する方は暫住証及び同写し
(4) 親族関係の公証書(親族訪問の場合にのみ提出して下さい)
(5) 申請人と招へい人並びに身元保証人との関係を示す写真、手紙等詳しい資料(知人訪問の場合にのみ提出して下さい)

 

2.日本側招へい人が提出する書類
(1) 招へい理由書(PDF)
(注1) 査証申請人を招へいする在日の親族・知人が作成(例えば、在日の子供が査証申請人である親を招へいする場合には、在日の子供が作成)して下さい。
(注2) 招へい理由が、例えば、在日親族出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書等招へい理由を裏付ける資料を添付して下さい。
(2) 滞在予定表(PDF)
(注) 作成例は、「滞在予定表(例)[親族・知人訪問]」(PDF)です。

 

3.日本側身元保証人が提出する書類
(注1) 招へい人が在留資格「留学」により現在日本に在留中の方で、当該留学先における常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、身元保証書と在職証明書のみの提出で差し支えありません。
(注2) 招へい人が日本国の国費留学生の方である場合には、以下の書類うち、登録原票記載事項証明書に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書及び入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出して下さい。この場合には、身元保証書等の提出は必要ありません。

 

日本人の場合
【1】 身元保証書(PDF)
(注) 身元保証人或いは招へい人の方が査証申請人と姻戚関係を有する場合は、戸籍謄本を添付して頂くと審査がスムーズに進みます。
【2】 身元保証能力を示す資料(下記の書類のいずれかを提出して下さい)
(イ) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書
(ロ) 税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書
(注) いずれも総所得金額が記載されているものを提出。源泉徴収票は不可。
【3】 住民票謄本(全事項証明、発行後3ヶ月以内のもの)
【4】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
   
外国人の場合
外国人の方が身元保証人である場合には、身元保証人としての資格要件は原則として次のいずれかの在留資格を有し現在日本に在留中の方とします。
(イ) 「外交」、「公用」、「永住者」
  (注)被扶養者は除きます。
(ロ) 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
  (注1)在留期間「3年」により在留中の方とします。
  (注2)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
【1】 身元保証書
【2】 身元保証能力を示す資料(下記の書類のいずれかを提出して下さい)
(イ) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書
(ロ) 税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書
(注) いずれも総所得金額が記載されているものを提出。源泉徴収票は不可。
【3】 登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3ヶ月以内のもの)
【4】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書

 

4.招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合にのみ提出して下さい。)
日本人の場合(例:無職の方が別途身元保証人を立てている場合等)
【1】 住民票謄本(全事項証明、発行後3ヶ月以内のもの)
【2】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
【3】 戸籍謄本
外国人の場合(例:留学生や収入のない方等)
【1】 登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3ヶ月以内のもの)
【2】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書(学生の場合には、在学証明書)

 

II. 申請人が中国人以外の外国人の場合

1.申請人が提出する書類
(1) 査証申請書1枚〔写真1葉(縦4.5×横3.5~4.5cm)〕
(2) 旅券
(3) 居留証及び同写し
(4) 本人の所得証明(又は銀行残高証明書)
(5) 在職証明書

 

2.日本側招へい人が提出する書類
(1) 招へい理由書(PDF)
(2) 滞在予定表(PDF)
(注)作成例は、「滞在予定表(例)[親族・知人訪問](PDF)です。
(3) 身元保証書(PDF。 国籍により不要となる場合があります。)

 

招へい人が日本人の場合

【1】 戸籍謄本等、申請人と招へい人との関係を立証する書類(知人訪問の場合、写真、手紙等で可)
【2】 身元保証能力を示す資料(下記の書類のいずれかを提出して下さい)
(イ) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書
(ロ) 税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書
(注) いずれも総所得金額が記載されているものを提出。源泉徴収票は不可
【3】 住民票謄本(全事項証明、発行後3ヶ月以内のもの)
【4】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書

 

招へい人が外国人の場合

【1】 申請人と招へい人との関係を立証する書類(知人訪問の場合、写真、手紙等で可)
【2】 身元保証能力を示す資料(下記の書類のいずれかを提出して下さい)
(イ) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書
(ロ) 税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書
(注) いずれも総所得金額が記載されているものを提出。源泉徴収票は不可
【3】

登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3ヶ月以内のもの)

【4】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書