犬・猫の輸入検疫制度の変更について

 

 農林水産省は平成22年4月6日、最近の輸入検疫実績及び国際基準の見直し等を踏まえ、犬や猫の輸入検疫制度を変更しました。
 変更の概要は以下のとおりとなっており、4月15日から運用開始となります。詳細は、動物検疫所ホームページにてご確認ください。

 

 

    改正の概要
    1.
      輸入動物の係留を不要とする例外事項の追加

     

     

    前回の抗体価検査の有効期間内に、2度目の抗体価検査を行った場合は、再度の待機・係留が不要となりました。
    2.
    使用できる狂犬病予防液(ワクチン)の追加
      狂犬病の予防注射に使用できる予防液(ワクチン)に、国際獣疫事務局の基準に適合する組み換え型予防液が追加になりました。

    3.

    マイクロチップ装着前の狂犬病予防接種歴の条件付の受入れ
      マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、従前は認められていませんでしたが、輸出国政府の証明があり、マイクロチップ装着後の抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合には、マイクロチップ装着前の狂犬病予防注射を1回実施したと見なすことになりました。

     

    参考ホームページ
    犬、猫の輸入検疫制度の改正(2010年4月15日施行)(動物検疫所HP)