本邦無犯罪証明書に係る中国側の公印認証(証明)要否確認について(注意喚起)

平成29年7月13日
 本邦都道府県警察本部が発行する無犯罪証明を公安局等中国行政機関に提出する場合,当館管轄地域内の省・市によっては,これまで無犯罪証明書オリジナルと翻訳(中国語)だけを提出すれば足りていたところ,事前通知無しに従来の手続きを変更し,無犯罪証明書,翻訳のほか,我が国外務省の公印認証に加え,在京中国大使館・総領事館の領事認証を提出要件とする,乃至,総領事館の公印証明を取得するよう求めるところが出てきております。
 つきましては,無犯罪証明書が要求される各種手続きにおいては,必ず,中国側提出先に対し,以下1.を確認の上,公印認証(証明)に係る所定の手続きを行って下さい。

1.中国側が求めているのが,(1)「無犯罪証明書,翻訳,我が国外務省の公印認証,在京中国公館の領事認証」の1セットなのか,或いは(2)総領事館の公印証明だけで足りるのか。

2.上記(1)を求めている場合は,日本の外務本省乃至外務省大阪分室で無犯罪証明書の公印認証を取得する。次いで,公印認証を得た無犯罪証明書を在中国公館に持ち込み領事認証を取得する(外務省の公印認証と在京中国公館の領事認証は不可分のものですので,必ず外務省と在京中国公館での手続きが必要です)。

3.上記(2)の場合は,総領事館で印章の証明を行いますので,無犯罪証明書をお持ち頂き(事前に絶対に開封しないで下さい),証明書発給申請書に必要事項を記入して申請して下さい。

4.なお,公印認証(外務省)に提出する前に開封された無犯罪証明書は無効になり,再取得して頂く必要がありますので,十分にご注意下さい。



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