無犯罪証明書に関するQ&A

平成30年1月23日
無犯罪証明書に関するQ&Aを作成しました。ご確認ください。
 
Q1.中国での在留手続のため,無犯罪証明書が必要です。どこで申請できますか?
A.日本で申請することもできますし,中国にお住まいの日本の方であれば重慶総領事館でも最寄りの日本の在外公館で申請できます。
 無犯罪証明書は日本の警察機関が作成する証明書であり,日本で申請する場合は最後に住民票を登録していた地域を管轄する警察本部が申請先になります。
 なお,当館はあくまで申請の受理と申請書のやり取りを代行するのみです。当館では早期発給などの要望には対応できませんので,ご理解ください。
 
Q2.無犯罪証明書に認証が必要と言われているのですが,どのような認証が必要になるのですか?
A.無犯罪証明書を中国での在留手続に使用する場合,外務省又は外務省大阪分室で公印確認を受けた後,東京都又は大阪府にある駐日中国大使館でさらに領事認証を受ける必要があるとのことです。
 しかし,在重慶日本総領事館管轄の都市の中には,外務省と駐日中国大使館での認証は必要とせず,代わりに当館の公印証明で足りるとする公安局もあるようです。ですから,無犯罪証明書の申請を行う前に,これから在留手続を行う公安局に対し,ご自身で
   (1)外務省及び駐日中国大使館の認証まで求められているのか
   (2)当館の証明だけで足りるのか
以上2点について,しっかりと確認するようお願いします。当館のみの証明で済むならば,多少ですが時間と手間が省けるかと思われます。
 なお,駐日中国大使館の認証は外務省や当館が関与できる部分ではありません。申請方法等については,申請者ご自身でよくお調べになるようお願いします。
 
Q3.日本で無犯罪証明書を申請する場合と,重慶の日本総領事館で申請する場合の流れを教えてください。
A.日本で申請した場合は次のような流れになります。
(1) ご自身で警察本部に行き申請します。指紋採取の必要があるため本人出頭が絶対です。
(2) 警察本部から発給された証明書を受け取ります。代理人による受け取りが可能か否か等は,各警察本部で異なるようですので,詳細は申請先の警察本部に確認してください。
(3) 外務省の公印確認及び駐日中国大使館の認証が必要な場合は,外務省→駐日中国大使館の順で認証を受けてください。外務省での公印確認手続は代理人が行うことができます。駐日中国大使館での領事認証手続も代理人が行えると聞いていますが,詳細は日本にある中国公館に対して,ご自身で確認願います。
 
  当館で申請した場合は次のような流れになります。
  (1) ご自身が当館に出頭し申請します。指紋採取の必要があるため本人出頭が絶対の条件となります。当館ではこれを外務省経由で申請先の警察本部に送付します。
  (2) 無犯罪証明書は警察本部から発給された後,外務省を経由して当館に送付されます。ここで注意していただきたいのは,当館に送付される無犯罪証明書には,申請時に申請者ご本人から申し出がない限り,外務省の公印確認は付されていないということです。また,駐日中国公館の領事認証は外務省で申請者ご本人又は代理人が無犯罪証明書を受領した後,駐日中国公館で交付手続を行っていただくものです。よって,当館で無犯罪証明書を申請し,外務省から当館宛て送付を希望される場合,受けられるのは外務省の公印確認までということになります。駐日中国公館での領事認証が必要となる方は,申請者ご本人又は代理人の方が外務省で無犯罪証明書を受領し,駐日中国公館において領事認証の交付手続を行っていただくようお願いします。
 以上を踏まえ,上記Q2の回答にもあるとおり,当館に申請する際は,事前に無犯罪証明書を提出する中国側公安局に対し,外務省の公印確認及び駐日中国公館の領事認証が必要なのか,それとも当館のみの公印証明で足りるのかを必ず確認しておいてください。
 当館の証明で足りる場合は,当館で無犯罪証明書を受領する際に併せて申請していただければ,当日中に公印証明を行わせていただきます。
  (3) 外務省の公印確認及び中国公館の領事認証が必要な場合で,かつご自身が日本にいない場合は,代理人が外務省で無犯罪証明書を受領することも可能です。その際の手続の流れは次のとおりです。
a)当館で無犯罪証明書を申請する際に,警察本部から外務省に届いた証明書を日本国内で受け取る代理人の氏名・連絡先を委任状の形で提出してください(委任状のフォームは当館にございます)。外務省は証明書が届いた時点で代理人に連絡をします。
b)当館に無犯罪証明書を申請する時点で,外務省での公印確認を申請することも可能です。申請していただければ,代理人には外務省の公印確認付きの無犯罪証明書をお渡しすることになります(外務省への公印確認申請書も当館にございます)。
c)外務省公印確認付きの無犯罪証明書を取得した後,駐日中国公館の領事認証を取得する必要がありますが,駐日中国公館での領事認証申請は外務省や当館では行えませんので,代理人に依頼していただくことになります。
d)日本に認証手続を頼める代理人がいない方は,Q5の回答を参考にしてください。
 
Q4.在外公館で無犯罪証明書の申請をして手元に届くまでどれくらい時間がかかりますか?
 今度日本に一時帰国するので,そのときに自分で申請しようかと思うのですが,本人が日本で申請した場合はどのくらい時間がかかりますか?
A.当館で申請した場合ですが,平均して2か月くらいかかっているようです。ただし,発給元の各警察本部の業務状況や当館まで輸送状況に大きく影響を受けます。申し訳ありませんが,明確にどのくらいの時間がかかるかは回答しかねます。ご理解ください。
 一時帰国してご本人が申請する場合についても同様です。各警察本部の業務状況によって発給に要する時間に差があります。申し訳ありませんが,この点については,直接申請先の警察本部に問い合わせしていただき,帰国日程などもよく考慮した上で,一時帰国してご自身で申請するか否かを判断願います。加えて,無犯罪証明書の発給元である警察本部の所在地次第では,外務省や駐日中国大使館での認証のための移動だけでも相当な負担があると思われますので,この点についてもご注意ください。
 
Q5.外務省での無犯罪証明書の受け取りや,中国大使館での認証手続について代理人にやってもらいたいのですが,日本に頼める家族や知り合いなどがいません。どうしたらいいのですか?
A.費用はかかりますが,行政書士や旅行社などに手続の代行を依頼する方法もあります。公平性の観点から当館から特定の代理申請機関を推薦することは控えさせていただきますが,インターネットで「無犯罪証明書,認証,代行」などのキーワードを入力して検索してもらえれば,こうした代理申請を得意とする行政書士や旅行社に関する情報を収集可能です。お住まいの地域や予算などを考慮して,ご自身で代理申請機関をお選びいただければと思います。