中国人の短期滞在数次査証申請について

 

 

当館では以下の要領で中国人の短期滞在数次査証(マルチビザ)の申請を受理しています。

 

1.対象者

 

(1)商用目的

    以下の(イ)~(へ)の条件のいずれかに該当し、パスポート(旧パスポートを含む)で日本への出入国歴を1回以上確認でき、また日本滞在中に全ての我が国法令に違反の無かった方

(イ)当館管内における各日本商工クラブ(重慶、成都、昆明商工クラブ)の会員企業であり、かつ、日本に経営基盤若しくは連絡先を有する企業の課長(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者

(ロ)中国において工商登記及び税務登記を共に行い、かつ、中国内外の株式市場に上場している企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者(注:我が国一部上場企業による身元保証が必要)

(ハ)国有大中型重点企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者(注:我が国一部上場企業による身元保証が必要)

(ニ)中国対外貿易経済合作部が発表する輸出入額上位500社及び発表対象となっているその子会社の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者(注:我が国一部上場企業による身元保証が必要)

(ホ)国有企業、中国国内株式上場企業等の信用度の高い企業の役員以上の方

(ヘ)国有企業、中国において工商登記及び税務登記を共に行い、かつ、中国内外の株式市場に上場している企業に1年以上在籍しているIT技術者

 

(2)文化人
    以下の(イ)~(ホ)のいずれかに該当する方(日本渡航歴は問いません)。

(イ)社会科学院士、科学院士、工程院士、国際的に著名又は相当程度の業績が認められる映画監督、作曲家、作詞家、画家等の芸術家

(ロ)相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手

(ハ)全人代・地方人代委員、同委員経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・地方政府の処長以上の方

(ニ)大学の学長、副学長、教授、副教授及び講師(常勤の者に限る)

(ホ)国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館・図書館の処長職以上の方

 

2.提出書類
  通常の商用申請における申請書類の他、「商用を目的とする短期滞在数次査証申請理由書」及び上記の対象者に該当することを証する資料を提出してください。(日本商工クラブ会員企業の場合は、会員証明書又は会員名簿の該当箇所写し)

 

3.その他

(1)短期滞在数次査証の有効期間は「1年」又は「3年」です(状況に応じ当館で決定します)。

(2)手数料は400元となります。

(3)上記の対象者に該当する方が必ず短期滞在数次査証が発給される訳ではありません。審査の結果、一次査証(3ヶ月有効)が発給され、或いは不発給となることもあり得ます。