主な証明事務、届出時の必要書類

 

 

在留証明
署名(ぼ印)証明
独身証明(婚姻要件具備証明)
身分上の事項に関する証明
警察証明(無犯罪記録証明書)

婚姻届

出生届


※いずれも、詳細は領事事務担当官にお問合せ下さい。


必要書類 (1)申請書(当館にあります)
(2)旅券
(3)現住所を立証できる公文書 ※注1
申請条件 3ヶ月以上の居住者(公安局発行の居留証等にて確認します) ※2
手数料 70元 ※注3
交付日数 当日
代理申請 不可(特別な事情がある方はご相談下さい)
参考

・注1:現在居住している住所を立証できる公文書とは、外国人就業証、中国運転免許証、工作証、居住地を管轄している派出所発行の臨時宿泊証明書、賃貸マンションの契約書、高熱水道費等の公共料金支払明細書等を指します。

・注2:滞在期間が3か月以内であっても、生活の本拠を定めたと認められ、且つ今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請可能。

・注3:恩給及び年金受給手続き目的の場合(日本年金機構の恩給、年金証書の提示が必要)、手数料が免除になります(企業年金、年金基金、共済年金は該当しません)。
・滞在期間3ヶ月以内であっても長期滞在ビザにより長期に滞在することが確認できれば申請可能ですので、事前にご相談下さい。

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必要書類 (1)申請書(当館にあります)
(2)旅券
(3)署名が必要な文書 ※注4
申請条件 当館において担当官の面前で本人自ら署名してください。
手数料 100元
交付日数 当日
代理申請 不可
参考

・注4:必要な文書が無い場合、当館備付けの用紙に署名してください。
・契約書、委任状など署名しなければならない文書を署名しないままでお持ち下さい。

・予め署名した場合には証明書を発行することは出来ません。
・ぼ印:右手親指

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必要書類

【日本人】
(1)申請書(当館にあります)
(2)旅券
(3)戸籍謄(抄)本 (3ヶ月以内のもの) 1通
(4)除籍謄(抄)本 ※注5 1通

【婚姻相手(中国人)】

(1)居民身分証

(2)居民戸口簿

(3)その他 ※注6

手数料 70元
交付日数 当日
代理申請 不可
参考

・注5:離婚又は死別、転籍した方は、事象発生日時及び過去の婚姻歴等が判明しないため必要。

・注6:離婚歴や死別歴がある場合は、離婚証など中国公的機関発行の証明等が必要。

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必要書類

(1)申請書(当館にあります)
(2)旅券(申請者名義の原本)
(3)戸籍謄(抄)本 (6ヶ月以内のもの ※注7) 1通

手数料 70元
交付日数 当日
代理申請 不可 ※注8
参考

・注7:出生証明、婚姻証明を申請する場合は、3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要。

・注8:本人がやむを得ない事情があると認められた場合のみ可。ただし、委任状が必要。

・中国査証取得のための申請についての詳細はコチラ

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必要書類

【日本人】
(1)有効なパスポート
(2)提出先機関が警察証明を要求していることを確認できる文書。

  (申請目的によっては、同和訳も必要)
(3)戸籍謄(抄)本 (3ヶ月以内のもの) 1通

  (婚姻等により、パスポートの人定事項と最新の戸籍上の人定事項が

   違う場合)

【外国人】

(1)同上記述内容

(2)同上記述内容

(3)過去に日本に居住していたことが確認できる文書。

  (当時使用していたパスポート原本、外国人登録原票の写し等)

手数料 無料
交付日数 申請日より2~3か月
代理申請 不可
参考

・日本国内最終住所地の都道府県警察本部で申請することも可能(所要日数1~2週間)。

・受け取りは日本(外務省)または当館以外の在外公館窓口でも可能(申請時に要申告)。

・申請者からの委任状が提出されれば、代理人による受け取りも可能(申請時に要申告。

・受け取った警察証明は、外務省で「公印確認証明」を取得した上で、別途、駐日中国大使館/総領事館において領事認証手続きを要する(中国関係当局に提出する場合。地域によって必要としない場合もある)。

・詳しくはコチラ

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必要書類 【日本人同士の場合】
(1)婚姻届(当館にあります) 3、4通
(2)双方の戸籍謄(抄)本 ※注9   3、4通
(3)現有旅券
【一方が外国人の場合】
(1)婚姻届(当館にあります)    2通
(2)日本人の戸籍謄(抄)本        2通
(3)外国人の国籍を立証する書類    2通
(4)同上和訳文               2通
(5)外国人との婚姻を立証する書類   2通
(6)同上和訳文               2通
(7)現有旅券
申請条件 当事者による申請。
参考 ・注9:双方の本籍地と別の場所に戸籍を作る場合は4通
・戸籍謄(抄)本は3ヶ月以内に発行されたもの、中国人の国籍を立証する書類としては、公証処発行の「国籍公証書」、婚姻を立証する書類としては「婚姻公証書」等があります。
・婚姻後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意の様式で2通作成する必要があります。
・和訳文には、作成年月日、和訳者の署名が必要です。

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必要書類 (1)出生届(当館にあります) 2通
(2)旅券
(3)出生(医学)証明書原本
(4)上記(3)の写し及び同和訳文  各2通
申請条件 出生した子の親(日本人)による届出が必要
参考 ・出生後3ヶ月以内に届け出る必要があります。
・和訳文には、作成年月日、和訳者の署名が必要です。

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