中国人に対するビザ発給要件の緩和等について
平成28年10月17日
1 2016年4月30日,日本国外務省が,日中間の人的交流を拡大し,政府の観光立国推進や地方創生の取組に資するため,中国人に対する数次ビザ及び一部大学生等に対するビザについて,ビザ有効期間の延長や発給要件の緩和等を実施することを決定し,在重慶日本国総領事館は10月17日から受理する査証申請より査証緩和措置の運用を開始しました。
2 今般運用を開始する具体的な措置の内容は以下のとおりです。
(1)商用目的の者及び文化人・知識人に対する数次査証申請者について,査証の有効期間を現行の最長5年から最長10年に延長するとともに,発給対象者の要件を一部緩和。
(2)中国教育部直属大学に所属する学部生・院生及びその卒業後3年以内の卒業生に対する観光一次査証の申請手続を簡素化。
3 今次措置の詳細及び具体的な査証申請手続きにつきましては,在重慶日本国総領事館指定の代理申請機関又は旅行社へお問い合わせください。