中国国民訪日「団体」・「個人」観光

令和2年1月4日

中国国民訪日「団体」・「個人」観光

※提出書類はこちら

1 中国人訪日観光査証とは

 本査証は,短期滞在査証のうち観光目的で訪日される方に対してのみ発給され,観光以外の短期滞在目的で訪日される方は対象としていません(一部を除く)。

 なお,観光査証制度では旅行社が訪日する中国人の身元保証を行います。したがって,旅行社による航空券・船舶等の予約,宿泊場所の予約が必要です。ただし,一部査証では異なる取扱いとなります。詳しくは当館指定の訪日観光取扱旅行社に確認してください。

(1)中国人訪日「団体観光」査証
中国人が観光目的により団体(グループツアー)で日本を訪問する際に発給する査証です。
本制度による旅行団は5名~40名程度で構成され,15日間以内日本国内に滞在する日程が組まれます。

(2)中国人訪日「個人観光」一次査証
多様な旅行商品を提供して欲しいという要請の高まりから,中国人観光客に対し,より少人数で自由な観光が行えるようにした査証です。団体観光とは異なり,添乗員は不要です。

2019年1月4日から,特定の大学に在学している学生については上記要件を緩和する措置を開始しました。詳しくは指定旅行社にご相談ください。

(3)中国人訪日「沖縄・東北六県訪問数次」査証
「個人観光」の一種ですが,この査証は3年間,複数回使用することができます。なお,2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。
ア  沖縄県観光数次査証
1回目の訪日で沖縄県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は,「十分な経済力を有する者とその家族」,「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」です。

イ 東北六県観光数次査証
1回目の訪日で東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)のいずれか,または複数の県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は,「一定の経済力を有する者とその家族」です。


(4)中国人訪日「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次」査証
「個人観光」の一種ですが,この査証は(3)「沖縄・東北六県訪問数次査証」と同じく3年間,複数回使用することができます。なお,2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。
対象者は,「十分な経済力を有する者とその家族」です。(3)のように滞在する場所は問いません。

2019年1月4日から,日本への渡航歴を有する方については要件を緩和する措置を開始しました。過去に日本へ複数回渡航されている方については,本緩和策の適用を受けられる可能性があります。詳しくは指定旅行社にご相談ください。

(5)中国人訪日「相当な高所得者に対する数次」査証
この査証は5年間,複数回使用することができます。また,この査証に限り,初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること,申請人本人が航空券・船舶等の予約や宿泊場所の予約すること,旅行日程を自由に決定・変更することができます。
対象者は,「相当な高所得を有する者とその家族」です。(3)のように滞在する場所は問いません。
                          
                   一 覧 表

 

種類

沖縄数次

東北六県数次

十分な経済力を
有する者数次

高所得者数次

初回訪日
目的

観光のみ

観光のみ

観光のみ

全ての短期滞在

有効期間・
一度の渡航で可能な滞在期間

3年・30日

3年・30日

3年・30日

5年・90日

宿泊地
要件


(沖縄県)


(青森県・岩手県
・宮城県・秋田県・
山形県・福島県
のいずれか1県以上)

経済要件

(1)十分な経済力を有
する者及びその家族
(2)一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在渡航歴がある者及びその家族

一定の経済力を有
する者及びその家族

十分な経済力を有
する者及びその家族

相当の高所得を有
する者及びその家族

旅行社の
身元保証

必要

必要

必要

不要

航空券・
宿泊場所等予約

旅行社実施

旅行社実施

旅行社実施

自身手配可


2 管轄地域

(1) 在中国大使館:下記(2)-(7)以外の全省・市
(2) 在上海総領事館:上海市、浙江省、江蘇省、安徽省、江西省
(3) 在広州総領事館:広東省、福建省、広西チヮン族自治区、海南省
(4) 在重慶総領事館:重慶市、四川省、貴州省、雲南省
(5) 在瀋陽総領事館:遼寧省(大連市除く)、吉林省、黒龍江省
(6) 在大連出張駐在官事務所:大連市
(7) 在青島総領事館:山東省


3 申請について

  本査証による訪日を希望される場合は,中国国家旅游局に指定され且つ在中国日本大使館又は他の総領事館により取扱い許可を受けた中国の旅行社に申し込みを行います。

査証(ビザ)申請については,指定旅行社が申請代行手続きを行うこととなりますので,査証(ビザ)の申請・受領とも申請人が直接各公館で手続きを行うことはありません。航空機等のチケットやホテルの予約も申請人ではなく,旅行会社が行わなければなりません(1(5)を除く)。詳細につきましては,これら旅行社にお問い合わせ願います。

当館管轄地域内の訪日「団体」・「個人」観光業務取り扱い旅行社リスト


4.標準処理期間

 審査の結果問題がない場合には,申請日(在重慶日本国総領事館が申請を受理した日)から起算して5営業日で査証(ビザ)を発給します。

※本査証では,別途旅行社による審査があり,それに要する日数は上記には含まれませんのでご注意ください。