日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証(シングルビザ・マルチビザ)

平成30年11月15日
中国(当館管轄地域)に居住している日本人の方の外国籍配偶者の査証申請については、次の書類が必要です。(なお、日本人の特別養子又は日本国籍を有しない日本人の子(養子を除く)の査証申請については、当館までお問い合わせください。) 各書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期限の記載のある書類は有効期限内のもの)を提出してください。

1.対象者
(1)中国国内に1年以上居住している日本人(無査証及び有効期間6ヶ月未満の滞在資格を有する者を除く)と現在婚姻実態のある中国人配偶者。
(2)本邦渡航歴がある場合、本邦在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がないこと。
※対象者の要件を満たさない場合及び下記書類の提出が出来ない場合は、通常の親族知人訪問の形式での申請を行ってください。また、数次査証(マルチビザ)の申請の場合は、婚姻及び中国における同居期間が1年以上で、我が国への出入国歴が1回以上確認できることが必要です。
 
2.査証の有効期間

(1)一次査証の有効期間は「3か月」で、二次査証の有効期間は「6か月」です。滞在日数は「15日」、「30日」、「90日」となり、状況に応じて当館が決定します。
(2)数次査証(マルチビザ)の有効期間は「1年」(場合によって「3年」)、滞在日数は「90日」となります。有効期間については、審査の結果、当館が決定します。


3.提出書類
(1)申請人が提出する書類
  ァ 査証(ビザ)申請書 (PDF)【写真添付 縦4.5×横4.5cm、背景白、1枚】 
  ィ 旅券     
  ゥ 戸口簿写し
  ェ 居住証又は暫住証などの居住証明証(管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
  ォ 数次査証(マルチビザ)希望に係る理由書(数次査証申請の場合のみ提出して下さい。)

(2)日本人配偶者が準備する提出書類
  ァ 旅券の写し(身分事項の頁、査証の頁、居住証の頁及び出入国印のある頁)
  ィ 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内、戸籍の筆頭者が日本人配偶者で、書面上申請人との婚姻が確認できるもの)

(3)査証申請人又は日本人配偶者が準備する提出書類
  ァ 主たる生計維持者の在職証明書等職業を立証する資料
  ィ  主たる生計維持者の所得証明書等所得を立証する資料

4.申請方法
必要書類を全て用意した上で、代理申請機関を通じて申請してください。