外出時には旅券を必ず携行し「宿泊登記」を必ず行いましょう
平成30年12月19日
1.外出時には旅券を必ず携行しましょう。
「中華人民共和国出境入境管理法」の第38条によれば、満16歳以上の外国人が中国国内に滞在・在留する場合、本人の旅券若しくはその他国際旅行書を携帯し、公安機関による検査を受けなけばならない。
2.「宿泊登記」は必ず行いましょう。
ァ 「宿泊登記」をしていなかったために罰金を科せられるケースがあります。
ィ 「中華人民共和国出境入境管理法」の第39条によれば、外国人が中国国内の旅館に宿泊する場合(外国人居留許可を有している長期滞在
者に加え、旅行や出張などの短期滞在者も含む)、旅館は、旅館業治安管理に関する規定に従って宿泊登記を行ない、所在地の公安機関に
対し、外国人の宿泊登記情報を報告しなければならない。外国人が旅館以外のその他の住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24
時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続きをしなければならない。
ゥ 届出がない場合には最高2000人民元の罰金が科せられる規定があります。
ェ 旅券(パスポート)を紛失・盗難された際には出国査証(ビザ)申請のために「宿泊登記表」の提出が求められています。
ォ 日本ではこういう規定がないだけに見過ごされやすく、是非ご注意をお願いします。
「中華人民共和国出境入境管理法」の第38条によれば、満16歳以上の外国人が中国国内に滞在・在留する場合、本人の旅券若しくはその他国際旅行書を携帯し、公安機関による検査を受けなけばならない。
2.「宿泊登記」は必ず行いましょう。
ァ 「宿泊登記」をしていなかったために罰金を科せられるケースがあります。
ィ 「中華人民共和国出境入境管理法」の第39条によれば、外国人が中国国内の旅館に宿泊する場合(外国人居留許可を有している長期滞在
者に加え、旅行や出張などの短期滞在者も含む)、旅館は、旅館業治安管理に関する規定に従って宿泊登記を行ない、所在地の公安機関に
対し、外国人の宿泊登記情報を報告しなければならない。外国人が旅館以外のその他の住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24
時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続きをしなければならない。
ゥ 届出がない場合には最高2000人民元の罰金が科せられる規定があります。
ェ 旅券(パスポート)を紛失・盗難された際には出国査証(ビザ)申請のために「宿泊登記表」の提出が求められています。
ォ 日本ではこういう規定がないだけに見過ごされやすく、是非ご注意をお願いします。