日本文化用品等の借出規定
平成31年1月7日
1.貸出の対象
学校、公的機関及び民間団体(多数の申し込みがある場合、物品の貸し出しは当館が決定します。)
2.借出の目的
日本の文化に親しみ、日中文化交流を目的とするもの(例:大学で行われる日本文化祭など)商業目的、営利目的の活動には貸し出ししません。
3.借出期限
貸し出した物品は、貸出時の状態にして、必ず2週間以内に返却して下さい。
4.申込必要資料
・学校、会社からの紹介状・イベントの概要
・文化用品借用申込書(当館所定のものに記入して下さい。)
5.借出物品の数量
イベントの状況によって当館が決定します。
6.物品が破損、遺失した場合の賠償
物品が貸出中に破損、遺失した場合、弁償をお願いすることになります。弁償金額はその物品(日本で購入したものについては、送料も含めて)の価格の2倍で計算します。