日本文化用品等の借出規定

平成31年1月7日

1.貸出の対象

 学校、公的機関及び民間団体(多数の申し込みがある場合、物品の貸し出しは当館が決定します。)


 

2.借出の目的

 日本の文化に親しみ、日中文化交流を目的とするもの(例:大学で行われる日本文化祭など)
 商業目的、営利目的の活動には貸し出ししません。


 

3.借出期限

 貸し出した物品は、貸出時の状態にして、必ず2週間以内に返却して下さい。


 

4.申込必要資料

 ・学校、会社からの紹介状
 ・イベントの概要
 ・文化用品借用申込書(当館所定のものに記入して下さい。)


 

5.借出物品の数量

 イベントの状況によって当館が決定します。


 

6.物品が破損、遺失した場合の賠償

 物品が貸出中に破損、遺失した場合、弁償をお願いすることになります。弁償金額はその物品(日本で購入したものについては、送料も含めて)の価格の2倍で計算します。


 

7.報告書

 イベントが終了した後、報告書を提出して下さい。