短期商用等査証(ビザ)の申請手続き及び提出書類

令和2年4月8日

 短期商用等査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりとなります。各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出して下さい。申請は代理申請機関を通じて行います。

※外交,公務,公務普通旅券と一般旅券の両方をお持ちの場合であっても,双方の旅券を使用しての査証申請を同時に行うことはできません。 

 
1.申請人が提出する書類
(1)査証申請書1枚PDF〔写真1葉(縦4.5×4.5横3.5~4.5cm)〕
(2)旅券
(3)居住証又は暫住証などの居住証明証(管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
(4)在職証明書など職業を証する文書
  (因私旅券以外の旅券を以って査証(ビザ)申請する場合で、口上書に添付する申請人名簿に所属先、役職名が明記されていれば、提出する必要はありません。)
(5)営業執照(副本)原本及び写し〔因私旅券を以て査証(ビザ)申請する方のみ。〕
(6)批准証書写し〔合弁会社に所属する方のみ。〕
(7)戸口簿写し
2.日本側招へい機関(注)が提出する書類
(注)招へい機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体としますが、例えば、大学教授が公務上招へいする等の場合には、招へい機関として認めます。
(1)招へい理由書
(2)滞在予定表
(3)身元保証書
(4)招へい機関に関する資料(国または地方公共自治体の場合は不要。国の独立行政法人の研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書。因公旅券所持者は省略可)
    a. 法人登記済み機関の場合は、次のうちいずれかの書類
    (国又は地方公共自治体の場合は不要。国の独立行政法人の研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書)
   
    (イ)法人登記簿謄本原本(発行後3ヶ月以内のもの。)
    (ロ)会社四季報(最新版)の該当ページの写し
    (ハ)会社・団体概要説明書
    (ニ)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  
    b. 法人未登記機関の場合は、次のうちいずれかの書類
    (イ)会社・団体概要説明書
    (ロ)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
    (ハ)大学教授又は准教授による招へいの場合は、職位が明記されている在職証明書を代わりに提出して下さい。

申請人が(因公パスポート)にて査証申請する場合には、申請人の(4)~(6)、日本側招へい機関の(2)及び(4)を提出する必要はありません。
3.その他関連事項
(1)審査の結果、不発給となることもあり得ますので、あらかじめご了承ください。
(2)審査の結果問題がない場合には、申請日の翌日から起算して4業務日で査証(ビザ)を発給します。
(3) 査証(ビザ)は「短期滞在査証(ビザ)」となり、有効期間は3か月間です。滞在日数は15日、 30日、90日のいずれかを必要に応じて発給します。
(4) 審査の必要上、上記以外の資料の提出を追加でお願いする場合があります。