中国国籍者が数次有効の日本入国ビザ(査証)を申請する手続の概要《商用目的/文化人・知識人の等》(2016年10月17日~)
令和2年4月15日
中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,以下の条件に該当する場合に,複数回日本に渡航することができる数次有効の短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。
なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められておりません。
I 「商用目的の方」
次の1.及び2.のいずれの条件も満たす方
1.1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
2.以下のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)
(1)国有大中型重点企業の常勤者
(2)株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
(3)在中国各公館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,本邦に経営基盤もしくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
(4)本邦,中国又は第三国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等の常勤者
(5)本邦の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
(6)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7諸国へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者,又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注2)
(注1)IT技術者とは,電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で,電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術,システムの開発,保守,運用などの情報処理の専門家等のことです。
(注2)シェンゲンビザの場合,ドイツ,フランス,イタリア発給のビザによる渡航に限定します。
II 「文化人・知識人等」
次の1.及び2.のいずれの条件も満たす方
1.1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
2.以下のいずれかに該当する者
(1)相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者
(2)弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者
(3)相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
(4)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方
(5)大学の講師以上の職にある方(常勤の方に限る)
(6)国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の方
III 上記I,IIの配偶者・子
上記I,IIの条件を満たす方と同時にビザ申請をするその配偶者・子,若しくは既に有効な数次ビザを取得している上記I,IIの配偶者・子
IV 査証申請書類
(注意1)原則として以下に記載のビザ申請人及び申請人の所属企業に係る書類のみの準備が必要となります。ただし,審査の過程において,必要に応じて追加書類を提出していただく場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
(注意2)各提出書類は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお,申請時に提出した書類は,パスポートを除き返却できません。
1.「商用目的」(上記Iの条件に該当する方)
(1)パスポート(旅券)
(2)ビザ申請書(写真貼付)
(3)戸口簿写し
(4)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)在職証明書(申請人の在職期間,給与,役職を明記してください。)
(6)所属企業の営業許可証又は批准書の写し
(7)上記I2.(1)~(6)のいずれかを満たすことを証する資料
同(6)の場合は,所定の渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券等
(8)数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(様式参照)
2.「文化人・知識人等」(上記IIの条件に該当する方)
(1)パスポート(旅券)
(2)ビザ申請書(写真貼付)
(3)戸口簿写し
(4)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)申請人が上記II2.(1)~(6)のいずれかであることを証する資料(在職期間,給与,役職が記載された在職証明書,資格証の写し等)
(6)数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(様式参照)
3.上記I,IIの配偶者・子
(1)パスポート(旅券)
(2)ビザ申請書(写真貼付)
(3)戸口簿写し
(4)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)家族であることを証明する資料(上記I,IIとの婚姻,親子関係を証する婚姻証明書,出生証明書等)
(6)(上記I,IIと別に申請する場合)上記I,IIの発給済み数次ビザの写し
V.発給所要日数
原則として,総領事館で書類を受理してから4業務日
ただし,審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があり,その場合,さらに時間を要する場合があります。
VI.発給されるビザの種類等
原則として「3年」有効の数次短期滞在ビザ,滞在期間「90日」
(1)ただし,審査の結果,「1年」となる場合があります。滞在期間についても審査の結果,「30日」或いは「15日」になる場合もあります。
(2)「5年」又は「10年」のビザが必要な場合は,その必要な理由を「数次の渡航目的を説明する資料」に具体的に記述してください。
(3)数次有効の短期滞在ビザ発給対象者の配偶者・子も数次有効の短期滞在ビザを申請することができますが,原則として有効期間は1年となります。
(4)前述の条件に該当する方に対して,必ず数次有効の短期滞在ビザが発給されるとは限りません。審査の結果,不発給あるいは一次有効のビザの発給となる場合もありますので,御了承ください。
なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められておりません。
I 「商用目的の方」
次の1.及び2.のいずれの条件も満たす方
1.1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
2.以下のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)
(1)国有大中型重点企業の常勤者
(2)株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
(3)在中国各公館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,本邦に経営基盤もしくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
(4)本邦,中国又は第三国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等の常勤者
(5)本邦の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
(6)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7諸国へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者,又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注2)
(注1)IT技術者とは,電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で,電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術,システムの開発,保守,運用などの情報処理の専門家等のことです。
(注2)シェンゲンビザの場合,ドイツ,フランス,イタリア発給のビザによる渡航に限定します。
II 「文化人・知識人等」
次の1.及び2.のいずれの条件も満たす方
1.1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
2.以下のいずれかに該当する者
(1)相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者
(2)弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者
(3)相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
(4)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方
(5)大学の講師以上の職にある方(常勤の方に限る)
(6)国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の方
III 上記I,IIの配偶者・子
上記I,IIの条件を満たす方と同時にビザ申請をするその配偶者・子,若しくは既に有効な数次ビザを取得している上記I,IIの配偶者・子
IV 査証申請書類
(注意1)原則として以下に記載のビザ申請人及び申請人の所属企業に係る書類のみの準備が必要となります。ただし,審査の過程において,必要に応じて追加書類を提出していただく場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
(注意2)各提出書類は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお,申請時に提出した書類は,パスポートを除き返却できません。
1.「商用目的」(上記Iの条件に該当する方)
(1)パスポート(旅券)
(2)ビザ申請書(写真貼付)
(3)戸口簿写し
(4)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)在職証明書(申請人の在職期間,給与,役職を明記してください。)
(6)所属企業の営業許可証又は批准書の写し
(7)上記I2.(1)~(6)のいずれかを満たすことを証する資料
同(6)の場合は,所定の渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券等
(8)数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(様式参照)
2.「文化人・知識人等」(上記IIの条件に該当する方)
(1)パスポート(旅券)
(2)ビザ申請書(写真貼付)
(3)戸口簿写し
(4)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)申請人が上記II2.(1)~(6)のいずれかであることを証する資料(在職期間,給与,役職が記載された在職証明書,資格証の写し等)
(6)数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(様式参照)
3.上記I,IIの配偶者・子
(1)パスポート(旅券)
(2)ビザ申請書(写真貼付)
(3)戸口簿写し
(4)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(5)家族であることを証明する資料(上記I,IIとの婚姻,親子関係を証する婚姻証明書,出生証明書等)
(6)(上記I,IIと別に申請する場合)上記I,IIの発給済み数次ビザの写し
V.発給所要日数
原則として,総領事館で書類を受理してから4業務日
ただし,審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があり,その場合,さらに時間を要する場合があります。
VI.発給されるビザの種類等
原則として「3年」有効の数次短期滞在ビザ,滞在期間「90日」
(1)ただし,審査の結果,「1年」となる場合があります。滞在期間についても審査の結果,「30日」或いは「15日」になる場合もあります。
(2)「5年」又は「10年」のビザが必要な場合は,その必要な理由を「数次の渡航目的を説明する資料」に具体的に記述してください。
(3)数次有効の短期滞在ビザ発給対象者の配偶者・子も数次有効の短期滞在ビザを申請することができますが,原則として有効期間は1年となります。
(4)前述の条件に該当する方に対して,必ず数次有効の短期滞在ビザが発給されるとは限りません。審査の結果,不発給あるいは一次有効のビザの発給となる場合もありますので,御了承ください。