日系企業が推薦する中国人の短期商用査証(ビザ)(一次、数次)
令和5年11月8日
当館管轄地域の日本クラブ・商工クラブ(会)の会員である日本企業の本社などが招聘する中国人等については、便宜的措置として以下の要領にて短期商用査証(一次・数次)を発給しています。通常の短期商用査証の手続きと比べ、本邦所在の本社による書類作成が免除されるなど、一部手続きが簡素化されています。なお、当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっていますので、実際の申請はこれらの機関を通じて行って下さい。
1.対象者
一次査証(ビザ):日系企業商工クラブ会員企業などの社員及び日本国における法人が招聘する中国人(取引等がある場合)
数次査証(ビザ):日系企業商工クラブ会員企業などの社員
2.提出書類
3.その他
(1)一次査証(シングルビザ)
有効期間は「3か月」です。滞在日数は、審査により、「15日」、「30日」、「90日」のいずれかとなります。
(2)数次査証(マルチビザ)
有効期間は「1年」「3年」「5年」または「10年」、滞在日数は原則として「90日」となります。なお、審査の結果、一次査証の発給又は不発給となる場合もあります。
(3)原則として、当館にて受理した日の翌日から数えて4業務日(土日・祝日・休館日除く)で査証を発給します。
(4)審査状況により、上記2.以外の資料の追加提出をお願いすることがあります。また、審査期間が長くなることもあります。
1.対象者
一次査証(ビザ):日系企業商工クラブ会員企業などの社員及び日本国における法人が招聘する中国人(取引等がある場合)
数次査証(ビザ):日系企業商工クラブ会員企業などの社員
2.提出書類
一次査証(ビザ) |
数次査証(マルチビザ) |
(2)旅券 (3)短期商用一次査証(ビザ)申請理由書 (4)日系企業商工クラブが発行する会員証明、日系企業商工クラブ等会員名簿自社欄のコピー等(本邦の連絡先が明記されていない場合は、連絡先が記載されたHP等のコピーを添付) (5)滞在予定表 (6)在職証明書 (7)戸口簿の写し (8)営業許可証の写し (9)居住証又は暫住証などの居住証明証(管轄地域内に本籍を有しない場合のみ) |
(2)旅券 (3)短期商用数次査証(マルチビザ)申請理由書 (4)日系企業商工クラブが発行する会員証明、日系企業商工クラブ等会員名簿自社欄のコピー等(本邦の連絡先が明記されていない場合は、連絡先が記載されたHP等のコピーを添付)
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3.その他
(1)一次査証(シングルビザ)
有効期間は「3か月」です。滞在日数は、審査により、「15日」、「30日」、「90日」のいずれかとなります。
(2)数次査証(マルチビザ)
有効期間は「1年」「3年」「5年」または「10年」、滞在日数は原則として「90日」となります。なお、審査の結果、一次査証の発給又は不発給となる場合もあります。
(3)原則として、当館にて受理した日の翌日から数えて4業務日(土日・祝日・休館日除く)で査証を発給します。
(4)審査状況により、上記2.以外の資料の追加提出をお願いすることがあります。また、審査期間が長くなることもあります。