日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子供に係る数次査証(マルチビザ)申請手続き及び提出書類

令和2年4月23日
日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子供に係る数次査証申請の対象者及び提出書類等は以下のとおりです。
なお、本査証は「短期滞在」の在留資格ですので、日本において報酬を受ける活動を行うことは法律で禁じられています。
1 対象者
 対象者は以下の要件を満たしている方となります。
(1)下記の在留資格で日本に長期間在留する外国人(注1)の配偶者又は子

   <対象となる在留資格>(注2)
「外交」(注3)、「公用」(注3)、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「投資・経営」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、 「技術・人文知識・国際業務」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動(イ)・(ロ)」、「高度人材に係る特定活動告示イ,ロ又はハの適用を受けた『特定活動』」

(2)過去3年以内に日本への渡航歴を有し、かつ、日本に在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする日本の法令について違反がないこと。

(注1) 日本での在留期間1年以上を決定されている方
(注2) 「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動(上記1 対象者(1)以外のもの)」は対象外。
(注3) 招へい人の在留資格が「外交」「公用」の場合は以下2の提出書類が異なりますので、当館までお問い合わせください。

2 提出書類
(以下のとおり、身元保証書が不要であるほか、通常の親族・知人訪問査証(ビザ)の提出書類とは異なりますのでご注意ください。)

(1)申請人が中国側で用意する書類
 (イ)旅券(パスポート)
 (ロ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×4.5cm、一枚)
 (ハ)申請人の戸口簿写し(家族が記載されている全てのページの写し)
 (ニ)申請人の居住証若しくは暫住証の写し(戸籍地以外の省・自治区に居住している場合のみ必要)
 (ホ)招へい人との婚姻,親子関係を証する書類(親族関係公証書)


(2)招へい人(日本に長期間在留する外国人)が用意する書類
 (イ)招へい理由書 (数次査証を希望する理由を記載)
 (ロ)滞在予定表
 (ハ)住民票(世帯全員及び続柄の記載があり、その他記載事項(住民票コードを除く)に省略のないもの)
 (ニ)有効な在留カード(外国人登録証明書)の表裏の写し
 (ホ)申請人の渡航費用を支弁する能力を証する書類(預金残高証明書、所得証明書等)

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。

3 申請方法
 当館指定の代理申請機関を通じて申請してください。