在留資格を有する方に対する再入国に関する措置

令和2年8月18日
今般、日本国政府における「国際的な人の往来に向けた段階的措置」の一環として、在留資格保持者の再入国を許可することが決定されましたので、本措置に関する詳細について以下のとおり案内します。また、それに伴い、当館では、7月29日より再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)の交付申請の受付を開始していますが、原則、を通じて、当館に申請書類を提出することにしましたので、下記2(2)のとおり留意事項を確認し、申請をして下さい。
 
1 本措置による対象者及び再入国の開始日
(1) 在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」(以下「4資格」という。)以外の再入国者であって現居住国が上陸禁止対象地域に指定された日(本年4月3日)よりも前に日本を出国した者;
  本年8月5日
 
(2) 4資格を有する再入国者であって現居住国が上陸禁止対象地域に指定された日(本年4月3日)よりも前に日本を出国した者;
  本年9月1日
 
  注)「4資格」の在留資格の再入国許可を有する方の上記適用日までの取扱いについては、こちらを参照願います。
(参考)
出入国在留管理庁ホームページ
法務省:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
 
2 確認書の交付申請の際に必要な手続・書類等
(1) 必要な手続・書類
  ・旅券(原本)
  旧旅券に有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されている場合もあるため、必ず再入国許可の有無を確認し、旧旅券に貼付されている場合は、旧旅券についても提出すること。

・在留カード(両面写し)

・交付申請書
 
(2) 留意事項
  ・旅券に貼付されている再入国許可の有効期間内(「みなし再入国許可」の場合は、日本を最後に出国した日から1年以内又は在留期限が先に到来する時は在留期限まで)に日本に入国する必要があります。日本に再入国する前に、ご自身で再入国許可の有効期間をご確認願います。

・本件措置に関する申請は、当館指定の代理申請機関を通じて行って下さい。

・確認書の交付日数はおおむね1週間を予定しています。

・申請人からの申請状況等に関する照会については、全て代理申請機関を通じて行うこととし、回答についても当館から代理申請機関に対して行います。

・確認書の交付手数料は無料です。ただし、代理申請機関での手数料が発生する場合がありますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

・確認書は事前に日本への入国を保証するものではありません。最終的な上陸の可否については入国審査官により審査されますので注意して下さい。
 
3 追加的な防疫措置
      本件措置においては、本邦の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明が必要となります。検査証明については、原則、所定のフォーマットを用いて医療機関に記入してもらって下さい。

    任意のフォーマットを用いる場合は、

    (1) 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

    (2) COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

    (3) 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)


※ (1)~(3)の全項目が英語で記載されたものに限る。

を網羅するようにして下さい。
 

  なお、任意のフォーマットを使用し、その記載内容に漏れがあった場合には、入国拒否となる可能性もありますので注意して下さい。

 

 1 再入国関連書類提出確認書の交付申請書(中国語)(PDF)

 2 再入国関連書類提出確認書の交付申請書(英語)(PDF)

 3 PCR検査証明フォーマット (PDF)
 (8/17更新)

 4 PCR検査証明記入例 (PDF) (8/17更新)

 5 再入国許可により日本に再入国される方へ (PDF)