中国査証の申請要件(一部緩和)に関する通知(在日本中国大使館:8月21日)

令和2年8月22日

●21日,在日本中国大使館は,ウィチャット公式アカウント上で,中国渡航査証(以下,ビサ)の申請要件に関する通知(一部緩和)を発表しました。同通知によれば,以下の状況に該当する場合,ビザ申請を受理することになります。

1.中国の有効な居留許可(工作,私人事務,家族滞在)を持つ日本人で,訪中事由と現有居留許可事由が合致していること(これにより,有効な居留許可をお持ちの方は「外弁等の招聘状」は不要になります)。

2.工作,私人事務,家族滞在に関する有効な居留許可はないが,既に中国国内目的地の省レベルの外弁或いは商務庁の「招聘状」を取得し,中国で経済貿易,科学技術等に従事しようとする者及び随行する配偶者と未成年の子供。

3.工作,私人事務,家族滞在に関する有効な居留許可証はないが,既に「工作居留許可通知」及び省レベルの外弁或いは商務庁の「招聘状」を取得し,中国で仕事をしようとする者及び随行する配偶者と未成年の子供。

4.人道的理由による訪中(以下【通知邦訳】四 参照)。

 

●本措置は8月22日午前0時から実施されますが,以下【通知本文】の注意事項にあるとおり,9月1日以降,全てのビザ申請はオンラインによる受付となりますので,ご注意ください。

 

【通知本文】ウィチャット公式アカウント

 https://mp.weixin.qq.com/s/qUDJC3TRWoxjGxNSfDazTQ

 

【通知仮訳】

○中日双方の人的往来をさらに便利にするため,国内主管部門の通知に基づき, 以下の状況に該当する申請者は,中国ビザ申請サービスセンター(東京,大阪,名古屋に所在)で,同ビザセンターがない地域は,駐長崎,福岡,札幌,新潟各総領館にビザを申請することができる。2020822日午前0時から実施する。

 

1.中国側関連の有効な居留許可(工作,私人事務,家族滞在)を持つ日本人で,訪中事由と現有居留許可事由が合致していること。

2.工作,私人事務,家族滞在関係の有効な居留許可はないが,既に中国国内目的地の省レベルの外事弁公室或いは商務庁の「招聘状」(※《招聘状(U)》,《招聘状(TE》,《招聘査定書》)を取得し,中国で経済貿易,科学技術等に従事しようとする者及び随行する配偶者と未成年の子供。

3.工作,私人事務,家族滞在関係の有効な居留許可はないが,既に「工作居留許可通知」及び省レベルの外事弁公室或いは商務庁の「招聘状」(※《招聘状(PU)》,《招聘状(TE》,《招聘査定書》)を取得し,中国で仕事をしようとする者及び随行する配偶者と未成年の子供。

 ※招聘状の(PU),(TE)は国籍別グループ表記。日本は(PU)に該当。

 

四 以下人道事由により訪中する必要がある場合。

1.危篤,重病な直系親族(両親,配偶者,子供,祖父母,祖父母,孫の子供,外孫の子供)の見舞い或いは直系親族の葬儀を処理する場合は,病院の証明書或いは死亡証明書、親族関係証明書(出生証明書,結婚証明書,戸籍簿,派出所親族証明書,親族関係公証書,戸籍藤本等)のコピー及び中国国内親族の招聘状と招聘人の身分証明書のコピーを提供しなければならない。

2.中国公民(又は中国永久居留証を持つ外国公民)の外国籍配偶者と未成年の子供が訪中して生活する必要がある場合は,この中国公民(或いは中国永久居留証を持つ外国公民)が発行した招聘状,招聘人の中国身分証明書或いは中国永久居留証のコピー,親族関係証明書(出生証明書,結婚証明書,戸籍簿,派出所親族証明書,親族関係公証書等)のコピーを提供しなければならない。

3.中国籍の両親の世話或いは扶養するため外国籍の子供及び配偶者或いは未成年の子供が訪中する場合は、当該中国公民が発行した招聘状、招聘人の中国身分証明書のコピー及び親族関係証明書(出生証明書,結婚証明書,戸籍簿,派出所親族証明書,親族関係公証書等)のコピーを提供しなければならない。

 

五 C字乗務ビザを申請する場合。

 

○注意事項

1.2020年9月1日以降,全てのビザ申請人は事前にオンラインで申請書に記入するとともに申請予約を行い,中国査証(ビザ)申請サービスセンター(東京,大阪,名古屋に所在)で,またはサービスセンターが設置されていない駐長崎,福岡,札幌,新潟総領事館の管轄地域については,直接総領事館に赴いて申請しなければならない。中国ビザサービスセンターと各総領館はオンライン申請記入表とオンライン予約が完了したビザ申請のみを受け付け,従来の申請書は受け付けない。申請人には,日程に影響が出ないようできるだけ早く旅行計画を手配し、事前に予約するよう勧める。

 

2.中国の有効な居留許可(工作,私人事務、家族滞在)を持つ日本人がビザを申請する際には、ビザ申請書,ビザ申請健康承諾書を記入する必要はあるものの,招聘状などの他の材料を提出する必要はない。

 

 以上の一時的な措置につき,変更有り次第通知する。皆さんの理解と協力に感謝する。(了)

 

●中国渡航時のPCR検査証明書の有無については,以下在京中国大使館のHPをご覧下さい。

【在京中国大使館HP
https://www.mfa.gov.cn/ce/cejp/jpn/sgxw/t1807119.htm

 

【本件照会先】

 ○ 駐日中国公館 

  ・ 駐日本大使館: japan12308@163.com

  ・ 駐大阪総領事館: chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn

  ・ 駐福岡総領事館: chinafukuoka2016@gmail.com

  ・ 駐札幌総領事館: sapporoconsulate@gmail.com

  ・ 駐長崎総領事館: consulate_nagasaki@mfa.gov.cn

  ・ 駐名古屋総領事館: consulate_nagoya@mfa.gov.cn

  ・ 駐新潟総領事館: chinaconsul_nii_jp@mfa.gov.cn

 

 ○ 中国ビザサービスセンター   https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/authenticationknowledge/281080.shtml

 

 ○ 代理申請機関(旅行会社)

  http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1436758.htm

 

○ 在重慶日本国総領事館

  住所:重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42

  TEL023-6373-3585