中国の感染症危険情報の引下げ(レベル2)に伴う本邦水際措置等の変更及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張ニーズへの対応(10月30日)
令和2年11月4日
1.中国の感染症危険情報の引下げ(レベル2)に伴う本邦水際措置等の変更
10月30日,中国(香港,マカオを含む)の感染症危険情報がレベル3からレベル2に変更されたのに伴い,11月1日から,本邦に帰国・入国する際の水際措置が変更されたところ,大まかな変更点等は以下のとおりです(詳細は以下の本件関連ホームページ(URL)ご参照)。
【変更点】
(1)本邦に帰国・入国した際,国籍に拘わらず,これまで必要であった本邦空港施設でのPCR検査→原則不要(日本国籍者も対象)。
(2)本邦への新規入国又は再入国に際し,これまで求めていた中国出国前72時間以内に受検したPCR検査証明を本邦入国時に提出すること→原則不要(日本国籍者は元々不要)。
【以下変更無し】
(3)検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14日間待機する滞在場所を確保すること。
(4)本邦到着後,空港等からその滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること。
(5)入国後に待機する滞在場所と空港等から移動する手段を検疫所に登録すること。
○本件関連ホームページ(URL)
・外務省:感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
・厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
2.他方,10月30日,新たな措置として「日本在住のビジネスパーソンの短期出張
ニーズへの対応」が新設されたところ,本対応の柱は以下のとおりです(詳細は本件関連ホームページ(URL)ご参照)。
(1)11月1日から,日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に,全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に,防疫措置を確約できる受入企業・団体が存在することを条件にビジネス・トラック(以下,BT)と同様の14日間の待機緩和を認める。
(2)上記防疫措置とは,新型コロナウイルス感染症に関する検査(帰国・再入国後,企業等の責任下でのPCR検査又は抗原定量検査の受検),帰国・再入国後14日間の公共交通機関の不使用及び位置情報の保存,誓約書及び「本邦活動計画書」の検疫所への提出を意味します。
(3)渡航先への滞在期間は7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)に限定するとともに,渡航先での滞在場所は業務上必要最小限のものとし,感染症防止対策の徹底についても誓約を求めます。
○本件関連ホームページ(URL)
・経済産業省:日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf
・外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
4.なお,日本とBTを設定しているシンガポール,韓国,ベトナムとの往来に関しては,上記措置とは別に,各国との取り決めが適用されますのでご注意下さい。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カー ド)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
10月30日,中国(香港,マカオを含む)の感染症危険情報がレベル3からレベル2に変更されたのに伴い,11月1日から,本邦に帰国・入国する際の水際措置が変更されたところ,大まかな変更点等は以下のとおりです(詳細は以下の本件関連ホームページ(URL)ご参照)。
【変更点】
(1)本邦に帰国・入国した際,国籍に拘わらず,これまで必要であった本邦空港施設でのPCR検査→原則不要(日本国籍者も対象)。
(2)本邦への新規入国又は再入国に際し,これまで求めていた中国出国前72時間以内に受検したPCR検査証明を本邦入国時に提出すること→原則不要(日本国籍者は元々不要)。
【以下変更無し】
(3)検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14日間待機する滞在場所を確保すること。
(4)本邦到着後,空港等からその滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること。
(5)入国後に待機する滞在場所と空港等から移動する手段を検疫所に登録すること。
○本件関連ホームページ(URL)
・外務省:感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
・厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
2.他方,10月30日,新たな措置として「日本在住のビジネスパーソンの短期出張
ニーズへの対応」が新設されたところ,本対応の柱は以下のとおりです(詳細は本件関連ホームページ(URL)ご参照)。
(1)11月1日から,日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に,全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に,防疫措置を確約できる受入企業・団体が存在することを条件にビジネス・トラック(以下,BT)と同様の14日間の待機緩和を認める。
(2)上記防疫措置とは,新型コロナウイルス感染症に関する検査(帰国・再入国後,企業等の責任下でのPCR検査又は抗原定量検査の受検),帰国・再入国後14日間の公共交通機関の不使用及び位置情報の保存,誓約書及び「本邦活動計画書」の検疫所への提出を意味します。
(3)渡航先への滞在期間は7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)に限定するとともに,渡航先での滞在場所は業務上必要最小限のものとし,感染症防止対策の徹底についても誓約を求めます。
○本件関連ホームページ(URL)
・経済産業省:日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf
・外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
3.以上の「水際措置の変更」及び「短期出張ニーズへの対応」はあくまでも日本側の措置であり,当該国・地域が求める本邦出国時の措置等には影響しませんのでご注意下さい(例えば,日本から中国に渡航する際,中国側は日本出国前48時間以内のPCR検査と抗体検査の陰性証明書(いずれも受検日基準)の提示を要求していることに変更はありません)。
4.なお,日本とBTを設定しているシンガポール,韓国,ベトナムとの往来に関しては,上記措置とは別に,各国との取り決めが適用されますのでご注意下さい。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カー ド)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)