外国人の新規入国制限の見直しについて

令和4年10月10日
日本国政府は、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、外国人の新規入国制限等を以下のとおり見直します。ビザ(査証)申請に当たっては十分にご注意願います。
 
1 新規入国制限の見直し
 外国人の新規入国制限が解除されます。
 新たな措置による入国についての変更点は以下のとおりです。
  • 商用・就労等の短期間(3か月以下)の滞在、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となります。
  • 外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定しないこととなります。
  • 知人訪問のうちこれまで認められていなかったもの及び通過目的の入国も可能となります。
  • 「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ(査証)申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意が不要となります。
 
  ビザ(査証)の申請方法、必要書類については、当館ホームページ「ビザ(査証)申請関連情報こちら」でご確認ください。


2 ビザ(査証)効力停止の解除
 令和3年12月2日より前に発給されたビザ(査証)の効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されます。
 これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内のビザ(査証)を所持する方は、その期限内であれば、同ビザ(査証)を利用することが可能となります。
 
3 ビザ(査証)免除措置一次停止の解除
 これまで一時的に停止されていたビザ(査証)免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されます。
 対象となるビザ(査証)免除国・地域及び種類については、以下のリンクをご参照ください。  また、APEC・ビジネス・トラベル・カード取決めに基づくビザ(査証)免除措置が再開されます。
 APEC・ビジネス・トラベル・カードについての詳細は、以下リンクをご参照ください。  
4 今次措置に関する外務本省ホームページのリンク先
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策に係る措置について
     日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
     英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 
 (2) 国際的な人の往来再開による新規入国のためのビザ(査証)の申請
     日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
     英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html