新型コロナウイルス感染症(日本渡航に必要な手続)

令和4年10月10日
有効なワクチン接種(3回)証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。10月11日から、世界保健機関(WHO)緊急使用リストに記載されているワクチンは「有効なワクチン接種(3回)証明書」と見なされます。
 
1.ワクチン接種証明書
 有効なワクチン接種(3回)証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。10月11日から、世界保健機関(WHO)緊急使用リストに記載されているワクチンは、「有効なワクチン接種(3回)証明書」と見なされます。
 「有効なワクチン接種(3回)証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。また、微信(Wechat)上で取得できる「国際旅行健康証明(International Travel Health Certificate)」を利用することをお勧めします。
 
2.PCR検査
 有効なワクチン接種(3回)証明書を保持していない方は、引き続き、出国前72時間以内にPCR検査を受け、医療機関が発行した検査証明書を提示する必要があります。検査を受ける際は、厚生労働省のHPで採取検体及び検査法を十分ご確認下さい。検体として、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。
 検査証明書へ記載すべき内容は以下のとおりです。これらの内容が記された「参考様式」(日本語・英語)(中国語)があるので御利用ください。「参考様式」を利用しない場合は、検査証明書に加え「検査申告書」を自ら作成してください。
 ア 氏名、生年月日
 イ 採取検体、検査法(「参考様式」に記載があるものに限る)
 ウ 検査結果、検体採取日時、検査証明書交付年月日
 エ 医療機関名
  
3.「ファストトラック」
 検疫を円滑に行うため、日本入国前に「ファストトラック」の利用をお願いします。また、「Visit Japan Web」では、検疫、入国審査、税関申告の手続をオンラインで行うことができますので御利用ください。
 
4.日本入国後
 新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方を除き、日本入国後の検査や待機は不要になっています。