国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードを申請する事が可能になりました。
申請可能な方
現在、日本国外に居住している日本国籍者のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27(2015)年10月5日以降に国内に住民票をおいたことのある方。
※平成27(2015)年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外勤務している方にはマイナンバーが付されていないため、申請の対象外です。
必要書類
(1)パスポート
(2)写真1枚(6か月以内撮影) 写真の規格: 縦45mm×横35mm、背景は無地(均一)の淡い色
(3)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(4)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書【国外転出者用】
※個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票につきまして、提出・送付は不要ですが、記入または入力後に大切に保管してください。
申請方法
(1)郵送の場合、上記2.(1)の写しと(2)~(4)の原本をお送りください。
●郵送先
〒400010 重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42階
在重慶日本国総領事館 領事班
電話:023-6373-3585
(2)来館
当館窓口まで直接お越しください。上記2.(1)、(2)は必ず原本をお持ちください。(3)、(4)は窓口にも御座います。
申請から交付までの所要日数
2~3ヵ月程度
その他の申請
- 再交付(紛失)
- 券面記載事項変更
- 暗証番号の初期化
- 一時停止、一時停止解除等
マイナンバーカードでできること
(1)個人番号を証明できる
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
(2)1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
(3)証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
(4)マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事が出来ます。
※但し、実際にそのサービスが利用可能か否かは、それぞれのサービス毎に確認して頂く必要があります。
※利用者証明用電子証明書が発行されていれば、コンビニエンスストアでの戸籍の証明及び利用登録申請を行う事が可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書は発行されません。
ご参考
各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照下さい。
その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら。