在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年4月11日
1.令和4(2022)年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
2.在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方が対象になります(事前に当館領事班までご相談下さい。)。

3.具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1) 以下の必要書類を当館へ送付または託送してください。
 ア  在外選挙人登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
 イ  申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
 ウ  旅券身分事項ページ写し
 エ  住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2) 上記(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します(※ビデオ通話には「Microsoft Teams」を利用します。事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いします。)。
(3) ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行うので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(4) 以下の場合は、申請を受け付けることができないことがあるので、あらかじめご了承願います。
   ア  物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
   イ  ビデオ通話の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
   ウ  ビデオ通話の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

4.本年7月には参議院議員通常選挙が予定されています。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、可能な限り早めの申請をお願いします。在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかります。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。