婚姻届
令和6年5月10日
必要書類:
日本人と中国人の場合
日本人同士の場合
備考:
届 出 人: ・<日本人同士>は当事者双方、それ以外は当事者一方(日本人)のみで可
・日本人が中国人以外の外国人と結婚する場合、中国機関では結婚登記を2019年3月29日民政部456号通知にて受理しないこととなったため、当館では受理できません。
日本方式(日本の市町村役場に直接届出)又は結婚相手方の国の方式で結婚手続きを行う必要があります。
届出期限 : 日本の方式以外で既に婚姻している場合、婚姻後3ヶ月以内。 日本の方式以外で婚姻が成立した日から3ヶ月を超えて提出する場合は、婚姻届遅延理由書を2通提出する必要があります。
【注1】中国人配偶者の地元公証処で発行されるものです。
【注2】和訳文には、作成年月日、和訳者の署名及び押印が必要です。
(中国の公証処では日本語仮訳対応が可能な場合もあります。)
参考:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(PDF)
日本人と中国人の場合
(1)婚姻届(当館にあります) 2通 (証人不要) |
(2)パスポート(旅券) |
(3)婚姻公証書2通(1通は原本,2通目は写し可) 【注1】 |
(4)上記(3)の和訳文2通(1通は原本,2通目は写し可) 【注2】 |
(5)中国人配偶者の国籍公証書2通(1通は原本,2通目は写し可 【注1】 |
(6)上記(5)の和訳文2通(1通は原本,2通目は写し可) 【注2】 |
日本人同士の場合
(1)双方の旅券 |
(2)婚姻届――――2通 |
(3)証人の署名 |
備考:
届 出 人: ・<日本人同士>は当事者双方、それ以外は当事者一方(日本人)のみで可
・日本人が中国人以外の外国人と結婚する場合、中国機関では結婚登記を2019年3月29日民政部456号通知にて受理しないこととなったため、当館では受理できません。
日本方式(日本の市町村役場に直接届出)又は結婚相手方の国の方式で結婚手続きを行う必要があります。
届出期限 : 日本の方式以外で既に婚姻している場合、婚姻後3ヶ月以内。 日本の方式以外で婚姻が成立した日から3ヶ月を超えて提出する場合は、婚姻届遅延理由書を2通提出する必要があります。
【注1】中国人配偶者の地元公証処で発行されるものです。
【注2】和訳文には、作成年月日、和訳者の署名及び押印が必要です。
(中国の公証処では日本語仮訳対応が可能な場合もあります。)
参考:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(PDF)