ペットの中国への持ち込み・日本への持ち込み
平成30年10月29日
中国へのペットの持込み等について
日本から中国へ犬や猫を持込む場合の手続は以下のとおりです。なお,地方により手続きや書類の形式が異なることがあり,また,突然手続が変更されることもありますので事前に各空港検疫所(又は省・市検疫局)にお問い合わせ下さい。
なお,持ち込む犬や猫が機内預け入れ荷物扱いになるか貨物(カーゴ)扱いになるかは航空会社によって異なり,その扱いによって航空会社での手続きも異なりますので,必ず事前にご利用の航空会社に照会して下さい。
空港内検験検疫所に以下の書類を提出のうえ,税関にも申告が必要。
1 必要な書類等:
旅券(コピー必要)
検疫証明書(動物健康証明書)
狂犬病予防接種証明書
その他、国際基準のマイクロチップ装着,記録等ペットの身分を証明できる書類
2 係留(隔離観察)期間:
原則として30日。(空港施設の隔離場所に7日間係留後,残り23日間は当局が指定する場所(自宅等)で隔離することになります。)なお,地域によっては隔離されずにそのまま連れ帰る場合もあります。
3 持ち込み制限:持込みは1人に付き1回1匹,猫か犬に限る(他の動物は持ち込み不可)。
4 検疫証明書等が提出できない場合や,持込み制限数を超える場合:シップバック(返送)あるいは致死処分
5 関係機関連絡先
重慶市出入境検験検疫局 023-6775-6709
成都市出入境検験検疫局 028-6529-1826
[ご参考]
犬や猫の輸出入手続きは非常に複雑かつ専門的です。犬や猫の仕出し国のペットクリニックの中には,中国国内のペット輸入の専門業者や輸入も扱うペットクリニックと提携しているところもあるようですので,以下,日本に持ち込む場合を含め,先はこうしたクリニックと相談されることをお勧めします。
日本へのペットの持込みについて
犬・猫等を日本へ持込むためには,日本の検疫制度に従った手続が必要です。詳細については,日本の農林水産省動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html )をご覧ください。なお,個別具体的事案については,到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所にお問い合わせください(検疫所ホームページに動物検疫所一覧が掲載されています)。
重慶市出入境検験検疫局 023-6775-6709
成都市出入境検験検疫局 028-6529-1826