在外選挙制度のご案内
令和7年4月11日
1.在外選挙とは?
1998年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改定する法律」が公布されました。これによって、2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票出来るようになりました。なお、在外選挙の対象は2006年の在外選挙制度の改定により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙(それらの補欠選挙及び再選挙も含む)についても投票出来ることとなりました。
在外公館で受け付けられた申請書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば、在外選挙人名簿に登録されます。登録後、在外選挙人証が在外公館経由で公布されます。
2.在外選挙人名簿への登録
(1)海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請は、海外での居住地を管轄する在外公館で行っています。登録申請より在外選挙人証の受領までに2~3ヶ月を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、早めに登録申請手続きをお願いいたします。なお、日本の市区町村役場で転出届を提出した際に、「在外選挙人登録移転申請」を行った方については、改めて本申請を行う必要はありません。
(2)公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられています。
(3)これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、満18歳以上で、所定の要件を満たす方であれば受付が可能となりました。
≪登録資格≫
(1)満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)
(3)海外にお住まいの方(当館の選挙管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方)
※居住期間が3ヶ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。
※日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録出来ませんので、申請前に転出届を行って下さい。
≪必要書類≫
申請者本人による申請の場合
(1)旅券
(2)在外選挙人名簿登録申請書 1通(当館に備え付けてあります。)
(3)当館管轄区域内に居住していることが確認できる書類(外国人就業証、勤務先発行在職証明書等)
※在留届を当館へ3ヶ月以上前に提出している場合は、(3)の書類は不要です。
同居ご家族による代理申請の場合
(1)申請者本人及び代理人の旅券
(2)記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(どちらも申請者本人の旅券への署名と同様の署名が必要です。)
来館が困難な方に対する特例措置による登録
2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。詳細についてはこちらを参照ください。
≪在外選挙人証の受領≫
在外選挙人証は当館窓口での受領の他、登録申請時に希望した場合は、郵送による受領も可能です。
ダウンロード
(1)申請・代理申請 「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人の署名が必要です。)
「申出書」(申請者本人の署名が必要です。)
(2)変更届 「在外選挙人証記載事項変更届出書」
(3)紛失した場合 「在外選挙人証再交付申請書」
詳細は外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧下さい。
3.投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの方法のいずれかにより投票が出来ます。
(1)在外公館投票
(2)郵便投票
(3)日本国内における投票
詳細は外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)をご覧下さい。
4.在外選挙に関するお問い合わせ
■在重慶日本国総領事館 領事部 電話:023-6373-3585(代表)
■外務省領事局政策課・在外選挙担当 電話:03-3580-3311(外務省代表)
■ホームページ 外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
1998年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改定する法律」が公布されました。これによって、2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票出来るようになりました。なお、在外選挙の対象は2006年の在外選挙制度の改定により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙(それらの補欠選挙及び再選挙も含む)についても投票出来ることとなりました。
在外公館で受け付けられた申請書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば、在外選挙人名簿に登録されます。登録後、在外選挙人証が在外公館経由で公布されます。
2.在外選挙人名簿への登録
(1)海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請は、海外での居住地を管轄する在外公館で行っています。登録申請より在外選挙人証の受領までに2~3ヶ月を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、早めに登録申請手続きをお願いいたします。なお、日本の市区町村役場で転出届を提出した際に、「在外選挙人登録移転申請」を行った方については、改めて本申請を行う必要はありません。
(2)公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられています。
(3)これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、満18歳以上で、所定の要件を満たす方であれば受付が可能となりました。
≪登録資格≫
(1)満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)
(3)海外にお住まいの方(当館の選挙管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方)
※居住期間が3ヶ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。
※日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録出来ませんので、申請前に転出届を行って下さい。
≪必要書類≫
申請者本人による申請の場合
(1)旅券
(2)在外選挙人名簿登録申請書 1通(当館に備え付けてあります。)
(3)当館管轄区域内に居住していることが確認できる書類(外国人就業証、勤務先発行在職証明書等)
※在留届を当館へ3ヶ月以上前に提出している場合は、(3)の書類は不要です。
同居ご家族による代理申請の場合
(1)申請者本人及び代理人の旅券
(2)記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(どちらも申請者本人の旅券への署名と同様の署名が必要です。)
来館が困難な方に対する特例措置による登録
2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。詳細についてはこちらを参照ください。
≪在外選挙人証の受領≫
在外選挙人証は当館窓口での受領の他、登録申請時に希望した場合は、郵送による受領も可能です。
ダウンロード
(1)申請・代理申請 「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人の署名が必要です。)
「申出書」(申請者本人の署名が必要です。)
(2)変更届 「在外選挙人証記載事項変更届出書」
(3)紛失した場合 「在外選挙人証再交付申請書」
詳細は外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧下さい。
3.投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの方法のいずれかにより投票が出来ます。
(1)在外公館投票
(2)郵便投票
(3)日本国内における投票
詳細は外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)をご覧下さい。
4.在外選挙に関するお問い合わせ
■在重慶日本国総領事館 領事部 電話:023-6373-3585(代表)
■外務省領事局政策課・在外選挙担当 電話:03-3580-3311(外務省代表)
■ホームページ 外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html