新型コロナ(日本入国時の臨時的な水際措置の強化)
令和5年1月5日
●1月8日(日)午前0時以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便で日本に帰国・入国されるすべての方に対して、出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提出が求められます。同日時より、これまで有効であった世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)によっては入国(航空便への搭乗を含む)できなくなるところ、ご注意ください。
● これに加えて、日本入国時には、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のあるすべての帰国者・入国者、及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便でのすべての帰国者・入国者の方に対して到着時検査が引き続き実施されます。一連の帰国・入国時の手続概要については、以下の厚生労働省HP等をご覧下さい。
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf
(外務省HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
●なお、当館管内地域における日本入国時の検査証明(出国前72時間以内の検査証明)の詳細(対応可能な医療機関、フォーマット等)については、以下の当館HPを参照してください。
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00526.html
証明書の内容に不備があった場合、原則として航空便への搭乗を拒否されるため、検査証明書については可能な限り所定のフォーマットの使用をお願いしています。ただし、所定のフォーマットでの検査が受けられない場合、一定の条件を満たした任意の書式によることも可能なので、上記HPで確認してください。
●また、日本入国時の検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」( https://vjw-lp.digital.go.jp/ )の利用をお願いします。
● これに加えて、日本入国時には、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のあるすべての帰国者・入国者、及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便でのすべての帰国者・入国者の方に対して到着時検査が引き続き実施されます。一連の帰国・入国時の手続概要については、以下の厚生労働省HP等をご覧下さい。
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf
(外務省HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
●なお、当館管内地域における日本入国時の検査証明(出国前72時間以内の検査証明)の詳細(対応可能な医療機関、フォーマット等)については、以下の当館HPを参照してください。
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00526.html
証明書の内容に不備があった場合、原則として航空便への搭乗を拒否されるため、検査証明書については可能な限り所定のフォーマットの使用をお願いしています。ただし、所定のフォーマットでの検査が受けられない場合、一定の条件を満たした任意の書式によることも可能なので、上記HPで確認してください。
●また、日本入国時の検疫を円滑に行うため、日本入国前に「Visit Japan Web」( https://vjw-lp.digital.go.jp/ )の利用をお願いします。