百歳以上の高齢者調査(ご協力のお願い)
令和8年5月14日
日本政府は、老人の日の記念行事として、今年度百歳を迎える日本人の方に対し、その長寿を祝い、かつ、多年にわたり社会の発展に寄与されてきたことへの感謝の意を表するため、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しており、海外に在留している日本国籍保持者の方も贈呈の対象となります。
ついては、下記をご参照の上、該当される方又は該当者をご存じの方は、5月20日(水)までに当館までご連絡頂くようご協力をお願いします。
1.対象となる方
1927年(昭和2年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
【注1】過去にお祝い状等を贈呈されている方は対象外です。
【注2】自己の希望によって外国の国籍を取得(帰化)された方は、国籍法第11条第1項の規定により日本国籍を喪失しており、本調査・贈呈の対象とはなりません。
2.以下の点につきご連絡ください(分かる範囲で構いません。)。
○氏名及びふりがな
○性別
○生年月日
○年齢
○本籍
○連絡先の氏名、電話番号、メールアドレス
3.問い合わせ先
在重慶日本国総領事館
住所:中国重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42階
ホームページ:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp
電話(代表):(023)6373-3585
FAX:(023)6374-2661
メール:ryouji@cq.mofa.go.jp
※既に日本に帰国した方、又は、他国や中国国内の他地域に移動した方で、まだ当館に帰国届または変更届を提出していない方は、次のリンク先をご覧の上、提出してください。
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000458.html
ついては、下記をご参照の上、該当される方又は該当者をご存じの方は、5月20日(水)までに当館までご連絡頂くようご協力をお願いします。
記
1.対象となる方
1927年(昭和2年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
【注1】過去にお祝い状等を贈呈されている方は対象外です。
【注2】自己の希望によって外国の国籍を取得(帰化)された方は、国籍法第11条第1項の規定により日本国籍を喪失しており、本調査・贈呈の対象とはなりません。
2.以下の点につきご連絡ください(分かる範囲で構いません。)。
○氏名及びふりがな
○性別
○生年月日
○年齢
○本籍
○連絡先の氏名、電話番号、メールアドレス
3.問い合わせ先
在重慶日本国総領事館
住所:中国重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42階
ホームページ:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp
電話(代表):(023)6373-3585
FAX:(023)6374-2661
メール:ryouji@cq.mofa.go.jp
※既に日本に帰国した方、又は、他国や中国国内の他地域に移動した方で、まだ当館に帰国届または変更届を提出していない方は、次のリンク先をご覧の上、提出してください。
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000458.html