在留証明

令和7年4月1日
 
申請条件 当館管轄地域内3ヶ月以上の居住者(公安局発行の居留証等にて確認します)(注1)
必要書類 (1)【必須】在留証明申請書  記入例はこちらをご覧ください。
(2)【必須】旅券
(3)【必須】現住所を立証できる公文書(最新の臨時宿泊登記書)の原本(注2)(注3)(注4)
(4)【任意】過去の臨時宿泊登記書の原本、申請人名義の賃貸契約書等の原本(注5)
(5)【任意】戸籍謄(抄)本(写し可)
   ※「本籍地」の市区郡以下まで記載を希望する場合のみ。
手  数  料 詳細はこちらをご確認ください。(注6)
交付日数 当日~翌日
代理申請 不可(特別な事情がある方はご相談下さい)
参        考

※消費税免税制度を利用するために在留証明を申請する方は、こちらをご確認ください。
 
注1:滞在期間が3か月以内であっても、生活の本拠を定めたと認められ、且つ今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請可能。
 
注2:居住地を管轄する公安局発行の臨時宿泊登記書、または、住所が記載されている中国当局発行の書類(外国人就業証、外国人居留証、中国運転免許証、専家証、工作証など)。
 
注3:当地官憲当局発行の公的な書類であり、当館に提出した在留届や当地民間企業(不動産会社等)発行の書類は対象となりません。

注4:「最新の臨時宿泊登記書」とは、中国への最終入国日以降に公安局派出所等で発給されたものですので、ご出張等で中国国外に出国された後は、臨時宿泊登記を行うよう心がけてください。
 
注5:証明書に「住所を定めた年月日」の記載が必要な場合、その年月日を立証する必要があります。その際は、最新の臨時宿泊登記書や外国人就業証に記載されている入境日や発行日に加え、申請者名義の賃貸契約書や過去の臨時宿泊登記書(住所を定めた時に取得したもの)を用いることも可能ですので、必要に応じて関係資料をご持参ください。
 
注6:恩給及び年金受給手続き目的の場合(日本年金機構の恩給、年金証書の提示が必要)、手数料が免除になります(企業年金、年金基金は該当しません)。

「ご注意」
中国国内の郵便事情は日本や欧米諸国ほど良好とはいえず、所定の期間通りに届くとは限りません。本邦年金機構への現況調査や在留証明の提出に当たっては、エアーメール等ではなく、追跡可能な国際宅急便(EMS)等のご利用をお勧めします。