査証(ビザ)申請関連情報

 

外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証を取得する必要があります。中国(香港・台湾を除く)は査証免除の対象とはなっていないため、中国人の方の日本訪問には、その日数に関わらず事前に査証取得が必須となります。

 原則として、査証申請者が以下の用件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。

 

1.申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること

  (有効期間が半年以上残っていることが好ましい)。

2.申請に係る提出書類が適正なものであること。

3.申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

4.申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 

お持ちの旅券(パスポート)の種類、渡航目的、渡航期間などにより手続きや必要書類が異なりますのでご注意下さい。また、当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっていますので、実際の申請はこれらの機関を通じて行って下さい。

 

査証審査の対象

査証発給までの所要日数

査証発給手数料

査証手続き及び申請書類案内

査証申請の際には下記をご覧の上、査証(ビザ)の種類ごとの手続き及び提出書類をお願い致します。

なお、各提出書類は発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出願います。また、下記は審査に於ける基本資料であり、審査の都合上、追加資料の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承下さい。

 

「在留資格認定証明書」に基づく査証申請

日本国内の地方入国管理局で既に「在留資格認定証明書」の交付を受けている方。

 

「短期滞在(短期商用等)」

文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等(収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は除く)の為の渡航を指します。

 

「当館管轄地域の日本クラブ・商工クラブ(会)の会員である日本企業が推薦する中国人等の短期商用」査証

重慶日本クラブ・成都日本商工クラブ・雲南日本商工会の会員である日本企業の本社などが中国籍の方等を招聘する場合は、通常の短期商用よりも手続きが簡略されます。

 

「短期滞在」数次査証(マルチビザ)

一定の要件を満たす中国人の方を対象に、有効期間内に何度でも使用可能な日本への数次査証を発行しています。

 

「親族・知人訪問」

在日の親族(血族及び姻族3親等内の方)や知人友人を訪問するための短期(90日以内)の渡航を指します。

 

「同伴」査証

親族訪問の内、中国に1年以上在留している日本人の配偶者又は子で短期(90日以内)の滞在を目的とした査証の申請方法です。

 

「中国国民訪日団体・個人観光」・「東北6県観光」及び「沖縄観光」数次査証(H29.5.8より新しい運用開始)

当査証で訪日を希望する場合、査証申請は当館指定の旅行会社が代行手続きを行います。

 

「観光」査証(中国大陸以外のバスポートを所持する方/for the foreign applicant holds the resident permit in China)

 

「医療滞在」

日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者を対象としています。

 

■「宮城県、福島県、岩手県訪問査証」 東日本大震災にかかる復興支援の一環として、宮城県、福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人を対象としています。

■平成29年5月8日から観光査証条件が緩和され、東北観光査証も大幅に変更されています。詳しいは上記「中国国民訪日団体・個人観光」・「東北6県観光」及び「沖縄観光」数次査証の項目をクリックしてください。

 

-日本で生活を始めることを予定している皆様へ(日本での生活の手引き)-