四川省成都市の領事出張サービスの実施(日程変更:10月15日(土)に実施)

令和4年9月22日
9月24日から延期した四川省成都市における領事出張サービスを、10月15日(土)に以下の要領で実施します。
今次サービスの利用を希望される方は、当日の受付業務等につきご確認の上、10月11日(火)までに、当館宛メール(ryouji@cq.mofa.go.jp)またはFAX(023-6373-3589)のいずれかにてお申し込みください。前回のご案内によって既に申込み済の方は、再申請不要です。
この領事出張サービスは、日頃は総領事館窓口で受付を行っている在外選挙人名簿登録申請、在留届、旅券申請、証明書申請、戸籍・国籍関係届の提出、安全相談等について、総領事館の所在しない地に領事が出張の上現地で実施するものです。ぜひこの機会にご利用ください。
なお、現下の新型コロナ情況等に鑑み、やむを得ない事情により日程等の再変更・中止等もありうるところ、あらかじめご了承ください(その場合には当館よりメールにてお知らせします)。

 
1 実施日時・場所
日時:令和4年10月15日(土)10:00~13:00
場所:広島・四川中日友好会館410会議室
住 所:四川省成都市武候区盛隆街9号
 
2 受付業務
(1)在外選挙人名簿登録申請の受付
 
18歳以上の日本国籍所持者で在留邦人の方が対象となります。本件申請は日本の市区町村役場で転出届の提出(住民登録の抹消手続)を行い、かつ当館に在留届を提出していることが前提になるところ、在留届未提出の方は、下記(2)の「在留届」の記載もご参照の上登録をお願いします。
 なお、日本の市区町村役場で転出届を提出した際に「在外選挙人登録移転申請」を行った方については、改めて本件申請を行う必要はありません。
 在外選挙人名簿登録に関する詳細はこちらをご参照下さい。

必要書類
 1)在外選挙人名簿登録申請書(注)
 2)旅券(3か月以内に旅券を更新された方は更新前の旅券も必要となります。)
 3)現住所を確認できる文書(臨時宿泊登記票、住居賃貸借契約書等)
 *3ヵ月以上前に当館に在留届を提出している方は、3)の書類は不要です。

(注)申請書は、事前にダウンロード(こちら)して必要事項を記入したものをお持ちください。当日は会場にも用紙を用意しているので、会場で記入いただいても結構ですが、他方、申請書には本籍地および住民票に記載されていた最終住所地、日本の出国日などを記載する欄があるところ、あらかじめご確認の上お越しください。
また、在留届に登録されている同居ご家族による代理申請も可能です(但し上記必要書類に加えて、4)代理人の旅券と5)「申出書」(こちら)が必要となります)。
 
(2)在留届(新規、記載事項変更、帰国・管轄外転出)
 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在される全ての日本人の方は、『旅券法』により在留届の提出が義務づけられています。当館管轄内にお住まいの方で在留届を提出していない方におかれては、ご提出をお願いします(注)。
 併せ、前に在留届を提出済の方で同届の記載事項(住所、携帯電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた方は「変更届」、帰国予定の方や当館管轄外に転出予定の方は「帰国・管轄外転出届」の提出が必要です。
 在留届に関する詳細はこちらをご参照下さい。

 
必要書類:旅券
 
(注)在留届は、外務省の「在留届電子届出システム(ORRネット)」を利用して提出されることが便利です(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/。このシステムを利用して在留届を新たに提出される方や既に提出済みの方は、「変更届」や「転出届」についても同システム上で提出が可能です。
但し、書面で在留届を既に提出されておられる方については、同システムを利用した変更届や転出届の提出はできません。今回の出張サービスで書面にてご提出いただくか、または当館宛に郵便、FAX、電子メールでご提出頂くようお願いします。

 
(3)旅券の新規(切替)申請・交付(要予約)
(ア)当日は、原則として旅券の交付のみとなります。また、当日に新しい旅券の交付を受けられるのは、今回の領事出張サービスの申込み締切日(10月11日(火))までに、旅券申請に必要な下記書類を当館(領事班)宛に送付し、事前に申請書の仮受理が認められた方に限られます。
当日に交付を受けられる方は、現有旅券の原本及び手数料(現金支払のみ可)を持参の上、必ず申請人ご本人(乳幼児の場合もご本人であること)が会場にお越し下さい。手数料は10年旅券940元、5年旅券645元(12才未満の申請は355元)です。
 
(イ)領事出張サービス当日に旅券申請を希望される場合、申請者御本人が当館窓口で旅券の交付を受ける必要があるとともに、申請時に現在所持しておられる旅券を原則として当館にてお預かりすることとなるところ、ご了承下さい。なお、申請中も現有旅券の所持が必要となる方は、その必要性を客観的に証明する資料(例:航空機Eチケットやホテルの予約票等)、並びに現有旅券の「顔写真のページ」及び「現在有効な中国の査証のページ」のコピーをご提出ください。
旅券申請に関する詳細はこちらをご参照ください。なお、未成年者の旅券申請については、必ず事前に当館までご相談ください。
 
(ウ)なお、領事出張サービスを利用して新しい旅券の交付を受ける方については、当館が発行し、新・旧旅券の所持人が同一人物であることを示す『同一人物証明』を中国側当局等より求められる場合があります。ついては、中国側当局(出入境管理局)に対し、中国居留許可の更新時等に『同一人物証明』が必要かどうか確認の上、必要な場合には併せて申請頂くようお願いします。

●申請受付必要書類
 1)現在お持ちの旅券の写し
 2)申請書(注1)
 3)写真1枚(注2)
 4)6か月以内発行の戸籍謄(抄)本(注3)
 
(注1)申請書は【ダウンロード申請書】(こちら)をご利用いただき、プリントアウトしたものを利用願います。  
(注2)写真のサイズは縦45mm×横35mmで、うち顔(髪を含んだ頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm。無背景(色は白や薄い水色など淡色系が望ましい)。サングラス、帽子等の着用は原則認められません。(写真規格の詳細はこちら
(注3)現有旅券からの切替(更新)申請で、現有旅券の記載事項(本籍地、氏名等)に変更がない場合は、原則戸籍謄(抄)本の省略が可能です。
 

(4)証明書の申請、交付(要事前手続)
以下の証明書の申請を受け付けます。
また、当日の証明書交付を希望される方は、事前に必要書類を取得・作成の上、申込時にメール( ryouji@cq.mofa.go.jp )もしくはFAX(023-6373-3589)にてお送りください。また、出張サービス当日に、これらの必要書類の原本を確認させていただきますので、必ず持参して頂くようお願いします。
 なお、下記以外の証明書(貼付型の署名証明を含む)の発給を受けたい場合は、まずは当館にご連絡・ご相談ください。証明書発給に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(ア)在留証明
当日交付を希望する場合、必要事項を記載した申請書(こちら)及び下記の必要書類のコピーを当館宛送付して下さい。申請書には「日本の本籍地住所」「提出理由」「提出先」「正確な中国の現住所(日本語)」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。
●必要書類
1)申請書(こちら
2)旅券
3)現住所を確認できる公文書(*)
  *居住地を管轄する公安局発行の臨時宿泊登記書、または、住所が記載されている中国当局発行の書類。(外国人就業証、外国人居留証、中国運転免許証、専家証、工作証など)
  ●手数料:70元

(イ)署名(及び拇印)証明
署名(及び拇印)すべき書類が無く、署名のみを単独で証明する形式のものとなります
当日交付を希望する場合、必要事項を記入した申請書(こちら)及び必要書類(旅券)のコピーを当館宛送付して下さい。申請書には「正確な中国の現住所(日本語)」「使用目的」「提出先」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。
 
●必要書類
 1)申請書(こちら
 2)旅券
●手 数 料:100元

 
(5)戸籍・国籍関係の届出(要事前連絡)
事前に必要書類を取得・作成の上、当日原本をお持ちください。提出書類に不備がある場合には受理できないことがあるため、届け出を希望される方は必ず事前に当館領事班までご連絡下さい。事前連絡なしでの対応はできかねますのでご注意下さい。
「婚姻届」「出生届」等の書式は、以下のリンク先(外務省HP)に掲載されています。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
なお、下記以外の届出(国籍関係届含む)を希望される方は、まずは当館にご連絡・ご相談下さい。戸籍関係届についての詳細はこちらをご参照ください。

(ア)婚姻届
*日本人と中国人による婚姻の場合、まず先に中国の方式による結婚登記を行う必要があります。
 
●必要書類
 1)婚姻届                         2通(~4通)(注1)(注2)
 2)旅券
 3)日本人本人の戸籍謄(抄)本           1通(可能であれば2通)(注3)
 4)結婚公証書及び同公証書の和訳文        2通(~4通)(注1) 
 5)中国人配偶者の国籍公証書及び同和訳文 2通(~4通)(注1)
(注1)日本人同士の婚姻の場合、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって1)4)の2通ないし4通が必要です。日本人と中国人による婚姻で日本人の夫又は妻が従前の本籍地の市区町村とは異なる市区町村に新たに本籍を設ける場合、3)の戸籍謄(抄)本以外の書類はすべて3通必要となります。
(注2)日本人同士の婚姻の場合、証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(注3)日本人同士の婚姻の場合、夫となる者と妻となる者双方の戸籍謄(抄)本が必要です。

 
(イ)出生届
*以下の場合には一般的に届を受理することができません。
・両親が日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上での婚姻届がなされていない場合
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3か月を経過している場合
 
●必要書類
 1)出生届                     2通  
 2)出生医学証明書 原本(提示)及び写し 2通
 3)出生医学証明書の和訳文         2通
 4)両親の旅券(提示)
 
(6)各種相談
上記(1)~(5)に関連する件のほか、安全に関する件等についても各種相談を受け付けます。

 
★本領事出張サービスの詳細については,在重慶日本国総領事館に直接お問い合わせ下さい。
在重慶日本国総領事館(領事班)
重慶市渝中区民族路188号 環球金融中心42F 〒400010
電話:023-6373-3585(平日8:45~12:30,13:30~17:30)
メールアドレス:ryouji@cq.mofa.go.jp    
HPアドレス:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html