成都市での領事出張サービスの開催(3月11日(土))

令和5年2月16日
2023年3月11日(土)、四川省成都市での領事出張サービスを実施いたします。
領事出張サービスは、日頃、総領事館窓口で受付を行っている、在外選挙人名簿登録申請、在留届、旅券申請、証明書申請、戸籍・国籍関係届の提出、安全相談等の現地で実施するものです。是非この機会にご利用ください。
 
今回の領事出張サービスの利用される方は、3月7日(火)までに、当館宛てメール、FAXのいずれかにてお申し込みください。
 
※やむ得ない事情により、日程等の変更・中止となる場合もありますので、あらかじめご了承の上、事前に当館ホームページ等にてご確認いただくようお願いします。

1 実施日時・場所
日時:2023年3月11日(土)10:00~13:00
場所:広島・四川中日友好会館410会議室
住 所:四川省成都市武候区盛隆街9号

2 受付業務
(1)在外選挙人名簿登録申請の受付
 
在外選挙人名簿登録申請の受付は、18歳以上の日本国籍所持者で在留邦人の方が対象となります。ただし、申請は日本の市区町村役場で転出届の提出(住民登録の抹消手続)を行い、かつ当館に在留届を提出されていることが前提になりますので、下記「(2)在留届」をご参照の上、ご登録お願いします。
 なお、日本の市区町村役場で転出届を提出した際に、「在外選挙人登録移転申請」を行った方については、改めて本申請を行う必要はありません。

必要書類
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)旅券(3か月以内に旅券を更新された方は更新前の旅券も必要となります。)
3)現住所を確認できる文書(臨時宿泊登記票、住居賃貸借契約書等)
 *当館に3ヵ月以上前に在留届を提出している方は、3)の書類は不要です。

申請書は事前にダウンロード(こちら)し、必要事項を記入したものをお持ちください。なお、当日会場にも用紙を用意しておりますので、会場で記入いただいても結構ですが、申請書には本籍地および住民票に記載されていた最終住所地、日本の出国日などを記載する欄がありますので、あらかじめご確認の上、会場にお越しください。また、在留届に登録されている同居ご家族による代理申請(上記必要書類に加えて、代理人の旅券と“申出書”(こちら)が必要)も可能です。

在外選挙人名簿登録に関する詳細はこちらをご参照下さい。
 
(2)在留届(新規、記載事項変更、帰国・管轄外転出)
外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在される全ての日本人の方は、旅券法により在留届の提出が義務づけられています。当館管轄内にお住まいの方で、在留届を提出していない方はご提出をお願いします。また、在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項(住所、携帯電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた方は“変更届”、帰国予定の方、当館管轄外に転出予定の方は“帰国・管轄外転出届”の提出が必要です。
 
必要書類:旅券
 
なお、在留届の提出は、外務省の「在留届電子届出システム(ORRnet)」(下記参照)を利用しての提出が便利です。
在留届電子届出システム(ORRネット):http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
 
同システムを利用して新規に在留届を提出する方、既に利用して在留届を提出された方については、変更届や転出届についても同システム上で提出が可能です。
なお、既に書面により在留届を提出されている方につきましては、システムを利用して変更届および転出届の提出することができません。今回の出張サービスでご提出いただくか、当館宛に郵便やFAXまたは電子メールでご提出いただけますようお願いします。
 
在留届に関する詳細はこちらをご参照下さい。
 
(3)旅券の新規(切替)申請・交付(要予約)
当日は原則、旅券の交付のみとなります
「領事出張サービス」会場において、新しい旅券の交付を受けられる方の条件は、「領事出張サービス」の申し込み締め切り日(3月7日)までに、旅券申請に必要な下記資料を当館(領事班)宛てに送付し、事前に申請書の仮受理が認められた方です。
なお、出張サービス当日に申請されたい場合は、後日、申請人本人が当館窓口で旅券の交付を受ける必要がありますので、ご承知おきください。また、申請時に、現在所持している旅券は原則当館でお預かりすることとなります。申請中に現有旅券の所持が必要となる方は、その必要性を客観的に疎明する資料(Eチケットやホテルの予約票等)とともに、旅券内の「顔写真のページ」及び「現在有効の中国の査証のページ」のコピーをご提出ください。
 
(注意)領事出張サービスを利用して新しい旅券の交付を受ける方については、当館が発行する新・旧旅券の所持人が同一人物であることを示した『同一人物証明』が必要になることもあります。特に、中国居留許可の更新時に、『同一人物証明』の必要有無を出入境管理局に確認していただき、必要の際には併せて申請くださるようお願いします。
また、未成年者の申請につきましては必ず事前に当館までご相談ください。
 
1)申請受付必要書類
 (ア)現在お持ちの旅券の写し
 (イ)申請書(注1)
 (ウ)写真1枚(注2)
 (エ)6か月以内発行の戸籍謄(抄)本(注3)
 
(注1)申請書は【ダウンロード申請書】(こちら)をご利用いただき、プリントアウトしたものを利用願います。  
(注2)写真のサイズは縦45mm×横35mmで、うち顔(髪を含んだ頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm。無背景(色は白や薄い水色など淡色系が望ましい)。サングラス、帽子等の着用は原則認められません。(写真規格の詳細はこちら
(注3)現有旅券からの切替(更新)申請で、現有旅券の記載事項(本籍地、氏名等)に変更がない場合は、原則戸籍謄(抄)本の省略が可能です。
 
2)交付
旅券の原本及び手数料(現金での支払いのみ)を持参の上、必ず申請人本人(乳幼児でも)が会場にお越し下さい。手数料は10年940元、5年645元(12才未満の申請は355元)です。
 
旅券申請に関する詳細はこちらをご参照ください。   
 
(4)証明書の申請・交付(要予約)
以下の証明書の申請を受け付けております。事前に必要書類取得・作成の上、申込時にメール( ryouji@cq.mofa.go.jp)もしくはFAX(023-6373-3589)にてお送りください。また、書類については当日原本をお持ちください。
 
1)在留証明
必要事項を記載した「証明書発給申請書」(こちら)及び必要書類のコピーを当館宛にFAX(023-6373-3589)又はメール(ryouji@cq.mofa.go.jp)で送付してください。当館にて申請書類を確認後、改めて申請内容に基づいた「在留証明願」書を送付し、同願書に「日本の本籍地住所」「提出理由」「提出先」「正確な中国の現住所(日本語)」等必要事項をご記入いただいたものを送付いただきます。なお、出張サービス当日に、必要書類の原本を確認させていただきますので当日必ず持参していただきますようお願いいたします。

 
必要書類
(ア)旅券
(イ)現住所が確認できる公文書(*)
*居住地を管轄する公安局発行の臨時宿泊登記書、または、住所が記載されている中国当局発行の書類。(外国人就業証、外国人居留証、中国運転免許証、専家証、工作証など)
 
手数料:70元
 
2)署名(及び拇印)証明
署名(及び拇印)すべき書類が無く、署名のみを単独で証明する形式のもの
必要事項を記入した申請書こちら及び旅券のコピーを当館宛にFAX(023-6373-3589)又はメール( ryouji@cq.mofa.go.jp )で送付してください。(申請書には「正確な中国の現住所(日本語)」「使用目的」「提出先」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。)なお、出張サービス当日に、旅券を確認させていただきますので当日必ず持参していただきますようお願いいたします。
 
必要書類:旅券
 
手 数 料:100元
 
なお、貼付型の署名証明を受けたい場合を含め、上記以外の証明書の発給を受けたい場合は、まず、当館にご連絡・ご相談ください。
 
証明書発給に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(5)戸籍・国籍関係の届出
戸籍関係・国籍関係届出を受け付けております。事前に必要書類取得・作成の上、当日原本をお持ちください。提出書類に不備がある場合には受理できないことがありますので、領事出張サービス開催地で届け出を希望される方は、必ず事前に当館領事班までご連絡下さい。事前連絡なしでの対応はできませんので,ご注意下さい。
「婚姻届」「出生届」等の書式は、以下の外務省ホームページに掲載されています。
 ホームページ(外務省):http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
 
1)婚姻届
*日本人と中国人による婚姻の場合は、先に中国の方式による結婚登記を行う必要があります。
 
必要書類
 (ア)婚姻届                         2通(~4通)(注1)(注2)
 (イ)旅券
 (ウ)日本人本人の戸籍謄(抄)本           1通(可能であれば2通)(注3)
 (エ)結婚公証書及び同公証書の和訳文      2通(~4通)(注1) 
 (オ)中国人配偶者の国籍公証書及び同和訳文  2通(~4通)(注1)
 
(注1)日本人同士の婚姻の場合、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって、2通ないし4通が必要です。日本人と中国人による婚姻で、日本人夫又は日本人妻が従前の本籍地の市区町村と別の市区町村に新たに本籍を設ける場合は、戸籍謄(抄)本以外はすべて3通必要となります。
(注2)日本人同士の婚姻の場合、証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(注3)日本人同士の婚姻の場合、夫なる者と妻となる者双方の戸籍が必要です。
 
2)出生届
 
必要書類
 (ア)出生届                          2通  
 (イ)出生医学証明書 原本提示・写し    2通
 (ウ)出生医学証明書の和訳文       2通
 (エ)両親の旅券(提示)
 
注意事項(以下の場合では、一般的に届けを受理することができません。)
・日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上での婚姻届がなされていない場合
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3か月を経過している場合
 
上記以外の届出(国籍関係届含む)を希望される方も、まずは当館にご連絡・ご相談をお願いします。
 
上記の戸籍関係届についての詳細はこちらをご参照ください。
 
(6)各種相談
上記に関連するもののほか安全に関するものなどの各種相談も受け付けます。
 
★本領事出張サービスの詳細につきましては,直接,在重慶日本国総領事館へお問い合わせ下さい。
在重慶日本国総領事館 領事班
重慶市渝中区民族路188号 環球金融中心42F 〒400010
電話:023-6373-3585(平日8:45~12:30,13:30~17:30)
メールアドレス:ryouji@cq.mofa.go.jp      
HPアドレス:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html