成都市での領事出張サービスの開催(9月7日(土))

令和6年7月23日
2024年9月7日(土)、四川省成都市で領事出張サービスを実施します。
領事出張サービスは、日頃、総領事館窓口で受付を行っている諸手続(在外選挙人名簿登録申請、在留届、旅券申請、証明書申請、戸籍・国籍関係届の提出、安全相談等)を現地で実施するものです。是非この機会にご利用ください。
 
今回の領事出張サービスを利用される方は、9月2日(月)までに、当館宛メール又はFAXにてお申し込みください。
 
各種手数料のお支払いは、現金のみのお取り扱いとなります。
 
※やむを得ない事情により日程等の変更・中止が生じる場合もあります。あらかじめご了承の上、事前に当館ホームページ等にてご確認いただくようお願いします。
 
1 実施日時・場所
日時:2024年9月7日(土)09:00~12:00
場所:成都新東方千禧大酒店4階会議室
住所:成都市高新区神仙樹南路41号
連絡先:TEL:028-8512-7777 FAX:028-8512-7799
 
2 受付業務
(1)在外選挙人名簿登録申請の受付
在外選挙人名簿登録申請の受付は,18歳以上の日本国籍所持者で在留邦人の方が対象となります。日本の市区町村役場で転出届の提出(住民登録の抹消手続)を行い、かつ当館に在留届を提出されていることが申請の前提になるので、下記「(2)在留届」をご参照の上、ご登録をお願いします。
 なお、日本の市区町村役場で転出届を提出した際に「在外選挙人登録移転申請」を行った方については、改めて本申請を行う必要はありません。
 
必要書類
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)旅券(3か月以内に旅券を更新された方は更新前の旅券も必要となります。)
3)現住所を確認できる文書(臨時宿泊登記票、住居賃貸借契約書等)
 *当館に3ヵ月以上前に在留届を提出している方は、(ウ)の書類は不要です。
  
申請書は事前にダウンロード(こちら)し、必要事項を記入したものをお持ちください。当日会場にも用紙を用意しておりますので、会場で記入いただいても結構ですが、申請書には本籍地および住民票に記載されていた最終住所地、日本の出国日などを記載する欄があるところ、あらかじめご確認の上、会場にお越しください。また、在留届に登録されている同居ご家族による代理申請(上記必要書類に加えて、代理人の旅券と“申出書”(こちら)が必要)も可能です。
 
在外選挙人名簿登録に関する詳細はこちらをご参照下さい。
 
(2)在留届(新規、記載事項変更、帰国・管轄外転出)
外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法により在留届の提出が義務づけられています。当館管轄内にお住まいの方で在留届を提出していない方は、提出をお願いします。また、在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項(住所、携帯電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた方は“変更届”、帰国予定の方、当館管轄外に転出予定の方は“帰国・管轄外転出届”の提出が必要です。
 
必要書類:旅券
 
在留届の提出は、外務省の「在留届電子届出システム(ORRnet)」(下記参照)を利用しての提出が便利です。
在留届電子届出システム(ORRネット):http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
同システムを利用して新規に在留届を提出する方、既に利用して在留届を提出された方については、変更届や転出届についても同システム上で提出が可能です。
なお、既に書面により在留届を提出されている方については、このシステムを利用した変更届および転出届の提出はできません。今回の出張サービスでご提出いただくか、当館宛に郵便または電子メールでご提出いただくようお願いします。
 
在留届に関する詳細はこちらをご参照下さい。
 
(3)旅券の新規(切替)申請・交付(要予約)
当日は旅券の交付のみとなります
「領事出張サービス」会場において新しい旅券の交付を受けられる方の条件は、「領事出張サービス」の申し込み締切日(9月2日(月)までに、旅券申請に必要な下記資料を当館(領事班)宛てに送付し、事前に申請書の仮受理が認められた方です。
現在所持している旅券は新しい旅券の交付時(旅券の有効期限内)までそのままご使用いただけます。
 また、未成年者の申請については必ず事前に当館までご相談ください。
(注意)領事出張サービスを利用して新しい旅券の交付を受ける方については、中国側手続き等の際に当館が発行する新・旧旅券の所持人が同一人物であることを示した『同一人物証明』が必要になることもあります。特に、中国居留許可の更新時に、『同一人物証明』の必要有無を出入境管理局に確認し、必要の際には併せて申請くださるようお願いします。
 
1)申請受付時に必要な書類
 (ア)現在お持ちの旅券の写し
 (イ)申請書(注1)
 (ウ)写真1枚(注2)
 (エ)6か月以内発行の戸籍謄(抄)本(注3)
 
(注1)申請書は【ダウンロード申請書】(こちら)をご利用いただき、プリントアウトしたものを利用願います。  
(注2)写真のサイズは縦45mm×横35mmで、うち顔(髪を含んだ頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm。無背景(色は白や薄い水色など淡色系が望ましい)。サングラス、帽子等の着用は認められません。(写真規格の詳細はこちら
(注3)現有旅券からの切替(更新)申請で、現有旅券の記載事項(本籍地、氏名等)に変更がない場合は、原則戸籍謄(抄)本の省略が可能です。
 
2)交付時に必要なもの
旅券の原本及び手数料を持参の上、必ず申請人本人(乳幼児でも)が会場にお越し下さい。手数料は10年800元、5年550元(12才未満の申請は300元)です。
 
旅券申請に関する詳細はこちらをご参照ください。   
 
(4)証明書の申請・交付(要予約)
以下の証明書の申請を受け付けています。事前に必要書類取得・作成の上、申込時にメール( ryouji@cq.mofa.go.jp )もしくはFAX(023-6373-3589)にてお送りください。また、書類については当日原本を必ずお持ちください。
 
1)在留証明
必要事項を記載した申請書(こちら)及び必要書類のコピーを当館宛にFAX(023-6373-3589)又はメール( ryouji@cq.mofa.go.jp )で送付してください。(申請書に「日本の本籍地住所」「提出理由」「提出先」「正確な中国の現住所(日本語)」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。)なお、出張サービス当日に、必要書類の原本を確認させていただきますので、当日必ず持参していただくようお願いします。
 
必要書類
(ア)旅券
(イ)現住所が確認できる公文書(*)
*居住地を管轄する公安局発行の臨時宿泊登記書、または、住所が記載されている中国当局発行の書類(外国人就業証、外国人居留証、中国運転免許証、専家証、工作証など)
 
手数料:60元
 
2)署名(及び拇印)証明
署名(及び拇印)すべき書類はなく、署名のみを単独で証明する形式のもの
必要事項を記入した申請書(こちら)及び旅券のコピーを当館宛にFAX(023-6373-3589)又はメール( ryouji@cq.mofa.go.jp )で送付してください。(申請書には「正確な中国の現住所(日本語)」「使用目的」「提出先」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。)なお、出張サービス当日に、旅券を確認させていただきますので、当日必ず持参していたくようお願いします。
 
必要書類:旅券
 
手 数 料:85元
 
なお、貼付型の署名証明を受けたい場合を含め、上記以外の証明書の発給を受けたい場合は、事前に当館にご連絡・ご相談ください。
 
証明書発給に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(5)戸籍・国籍関係の届出
戸籍関係・国籍関係届出を受け付けています。事前に必要書類取得・作成の上、当日原本をお持ちください。提出書類に不備がある場合には受理できないことがあるところ、届出を希望される方は、必ず事前に当館領事班までご連絡下さい。事前連絡なしでの対応はできませんのでご注意下さい。
「婚姻届」「出生届」等の書式は、以下の外務省ホームページに掲載されています。
 ホームページ(外務省):http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
 
1)婚姻届
*日本人と中国人による婚姻の場合は、先に中国の方式による結婚登記を行う必要があります。
 
必要書類
 (ア)婚姻届                2通(~4通)(注1)(注2)
 (イ)旅券
 (ウ)結婚公証書及び同公証書の和訳文    2通(~4通)(注1) 
 (エ)中国人配偶者の国籍公証書及び同和訳文 2通(~4通)(注1)
 
(注1)日本人同士の婚姻の場合、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって、2通ないし4通が必要です。
(注2)日本人同士の婚姻の場合、証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
 
2)出生届
 
必要書類
 (ア)出生届             2通  
 (イ)出生医学証明書 原本提示・写し 2通
 (ウ)出生医学証明書の和訳文     2通
 (エ)両親の旅券(提示)
 
注意事項(以下の場合では、一般的に届けを受理することができません。)
・日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上での婚姻届がなされていない場合
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3か月を経過している場合
 
上記以外の届出(国籍関係届含む)を希望される方も、まずは当館にご連絡・ご相談をお願いします。戸籍関係届についての詳細はこちらをご参照ください。
 
(6)国外転出者向けマイナンバーカードの申請
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを、当館窓口、郵送での申請の他、領事出張サービスでもご申請いただけます。
○マイナンバーに関する詳細はこちら
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00962.html
 
(7)各種相談
上記に関連するもののほか、安全に関することなどの各種相談も受け付けます。
 
★本領事出張サービスの詳細については、在重慶日本国総領事館へ直接お問い合わせ下さい。
在重慶日本国総領事館 領事班
重慶市渝中区民族路188号 環球金融中心42F 〒400010
電話:023-6373-3585(平日8:45~12:30,13:30~17:30)
メールアドレス:ryouji@cq.mofa.go.jp
HPアドレス:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html