ビザ(査証)申請関連情報

令和5年5月17日
外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。中国(香港、台湾を除く)は査証(ビザ)免除の対象とはなっていないため、中国籍の方の日本訪問には、その日数に関わらず事前の査証(ビザ)取得が必須となります。
原則として、査証(ビザ)申請者が以下の要件をすべて満たし、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に査証(ビザ)の発給が行われます。
  1. 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  3. 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  4. 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
お持ちの旅券(パスポート)の種類、渡航目的、渡航期間などにより手続きや必要書類が異なりますのでご注意下さい。また、当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっていますので、実際の申請はこれらの機関を通じて行って下さい。

査証審査の対象
査証発給までの所要日数
査証発給手数料

 

査証手続き及び申請書類案内

査証申請の際には下記をご覧の上、査証(ビザ)の種類ごとの手続き及び提出書類をお願い致します。
なお、各提出書類は発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出願います。また、下記は審査に於ける基本資料であり、審査の都合上、追加資料の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承下さい。

在留資格認定証明書」に基づく査証申請
入管法上の「短期滞在」資格以外の在留資格に該当する目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合には、日本国内の代理人が事前に法務省各地方入国管理局において「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。

「短期滞在(短期商用等)」
文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等(収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は除く)の為の渡航を指します。 日系企業が推薦する中国人の短期商用査証(ビザ) (一次、数次)

親族・知人訪問
親族・知人(友人を含む)を訪問するための短期(90日以内)の渡航を指します。
(注)親族とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係とします。

日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証(同伴)
親族訪問のうち、中国に長期在留している日本人の配偶者で短期(90日以内)の滞在を目的とした査証の申請方法です。

中国国民訪日「団体」・「個人」観光
当査証(ビザ)での訪日を希望する場合、査証(ビザ)申請は当館指定の旅行会社が代行手続きを行います。

医療滞在ビザ
日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者を対象としています。

観光査証(中国大陸以外のバスポートを所持する方/for the foreign applicant holds the resident permit in China)

修学旅行
中国人修学旅行生に対する査証免除措置の実施要領。